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65歳前から老齢厚生年金が受給できる人、できない人


厚生年金の老齢のための給付である老齢厚生年金は、基本的に65歳から受給することができます。

しかし、老齢厚生年金は、生年月日により65歳になる前から受給できる方もいるのです。

この65歳前から受給できる老齢厚生年金を、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

今回は、特別支給の老齢厚生年金について、分かりやすく解説していきます。

65歳前から老齢厚生年金が受給できる人、できない人

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1. 特別支給の老齢厚生年金の導入の経緯

昭和60年(1985)の年金制度の改正により、基礎年金制度が昭和61年(1986)から導入されることになりました。

このことにより、厚生年金や共済年金加入者も、国民年金の加入が義務付けられたのです。

基礎年金制度の導入前の国民年金の受給開始年齢が65歳だったことから、厚生年金も合わせるために老齢厚生年金の受給開始年齢を、65歳に引き上げることになりました。

しかし、いきなり受給年齢を引き上げると、混乱が生じることが考えられたため、受給開始年齢を段階的に65歳までに引き上げることになったのです。

そこで、導入されたのが「特別支給の老齢厚生年金」で、生年月日と性別により受給開始年齢を上げていき、最終的に生年月日にかかわらず受給開始年齢を65歳にするものでした。

2. 特別支給の老齢厚生年金の受給要件

特別支給の老齢厚生年金を受給できる方は、以下の条件をすべて満たした、男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれた方で、 女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた方です。

・ 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること

・ 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと

・ 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

3. 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分から成り立っています。

報酬比例部分とは、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる部分で、 厚生年金の加入期間、平均標準報酬月額、平均標準報酬額などから算出されます。

定額部分とは、特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎となるもので、

現状1,621円 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期間の月数

で算出されます。

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日と性別に応じて、受給開始年齢がそれぞれ異なります。

参照:日本年金機構

段階的な措置

このように、特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金の受給開始年齢を段階的に65歳にするための措置です。

昭和41年4月1日までに生まれた方は後10年程度で皆65歳以上になるため、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方はいなくなるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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