開業届出書は提出すべき書類であり、提出しないことによるデメリットもあります。
具体的な提出する必要性と提出しなかった際の影響について、本記事で解説いたします。
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開業届出書の提出は義務
開業届出書の提出は、任意ではなく義務です。
所得税法第229条では、日本国内で新たに不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業を開始する場合、事業を開始した日から1か月以内に税務署へ開業届出書を提出しなければならないと規定されています。
開業届出書の提出先は、住んでいる場所を管轄している税務署です。
ただし事務所などがある場合は、その場所を納税地とし、納税地を管轄する税務署へ開業届出書を提出することも可能です。
開業届出書の未提出による罰則規定はない
開業届出書の提出は義務ですが、提出しなかったことによる罰則はありません。
そのため現実の話としては、開業届出書を提出しないまま事業を行っている人も存在します。
ただ開業届出書が未提出であったとしても、事業による所得が発生している場合は確定申告が必要になりますのでご注意ください。
開業届出書は後から提出することも可能
開業届出書の提出期限は、事業を開始してから1か月以内ですが、1か月を過ぎた後であっても提出できます。
使用する様式は全国共通であり、国税庁ホームページに掲載されている様式を印刷して郵送または窓口で提出する方法や、e-Taxを利用して提出する方法があります。
参照:国税庁
「個人事業の開業・廃業等届出書」には、開業した年月日を記載する欄があり、実際に事業を始めた過去の日付を書くことも可能です。
ただ税務署で届出書を受け付けたことを示す、「収受印」の日付は過去に遡れませんので、公的に事業を開始した日付がわかる書類を残したい場合は、期限までに開業届出書を提出しなければなりません。
開業届出書を提出しないことによる弊害
開業届出書を提出していない場合に弊害になるのが、青色申告の承認申請手続きです。
青色申告は65万円特別控除を適用できるなど、税制上の優遇措置を受けることができる制度ですが、青色申告は事業者にしか申請することができません。
開業届出書は事業者となる場合に提出する書類ですので、開業届出書の有無も事業者を判断する材料であり、開業届出書を提出していないことで青色申告の申請が承認されない可能性もあります。
また新型コロナウィルスの影響により、事業者に対する給付金等の制度がいろいろ用意されていますが、事業者であることを証明する書類として開業届出書の提出が求められるケースもあります。
開業届出書が手元になくても他の書類で代用できることもありますが、引き続き事業を営む方については、今からでも開業届出書を提出した方がいいでしょう。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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