個人事業主として確定申告を行う際、白色申告と青色申告の方法があります。
節税面を考えると、青色申告の方が何かと有利ですが、利用するためには申請等が必要です。
また確定申告する人全員が青色申告を適用できるわけではありませんし、申請期限や申請が承認されないケースもありますのでご注意ください。
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青色申告の対象となる人
青色申告は、次の所得が発生する業務を行っている方を対象とした制度です。
<青色申告の対象となる所得区分>
● 事業所得
● 不動産所得
● 山林所得
会社員やパート、アルバイトの人の収入は給与所得、突発・臨時的な収入に関しては一時所得や雑所得等に分類されるため、青色申告の申請を行うことはできません。
また青色申告の取消し通知があった日または、取りやめの届出をした日から1年以内の場合、申請が却下されることがあります。
青色申告の申請時期
青色申告を適用する場合、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
3月16日以降に承認申請書を提出した場合、青色申告は翌年分からの適用となります。
提出期限が税務署の開いていない、土・日曜日・祝日等に該当する場合、これらの日の翌日が期限です。
事業を開始したのがその年の1月16日以後の方については、申請期限はその事業開始等の日から2か月以内です。
相続により亡くなった人から事業を承継した方は、相続が開始した時期によって提出期限が異なります。
<事業承継時の青色申告の申請期限>
● 死亡日が1月1日から8月31日の場合 → 死亡の日から4か月以内
● 死亡日が9月1日から10月31日の場合 → その年の12月31日まで
● 死亡日が11月1日から12月31日の場合 → その年の翌年の2月15日まで
開業届は開業から1か月以内に提出しなければならない
フリーランスや不動産貸付業等を開始する場合には、税務署に対して「開業届出書」の提出が必要です。
開業届出書は、事業を開始した日から1月以内に提出しなければならない書類です。
事業を開始した年分から青色申告を適用したい場合、基本的には事業を開始してから2か月以内に青色申告承認申請書を提出することになるため、開業届出書と一緒に提出することが望ましいです。
なお青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得のある人が対象であり、税務署が承認することで適用が認められます。
開業届を提出していないと、事業所得等が発生しているか確認できず、青色申告の申請が認められない可能性もありますのでご注意ください。
自身の提出期限を確認しよう
青色申告は、65万円控除の適用や赤字を3年間繰り越しできるなど、税制面の優遇措置が与えられています。
一方で、適用するためには帳簿書類の作成・保存が義務となりますし、脱税を行うと青色申告の承認が取り消されます。
提出期限までに申請しなければ、青色申告制度を利用できるのが翌年分からとなりますので、申請する際は必ずご自身の提出期限を確認してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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