マイホームを持てば、毎年固定資産税を払わなければなりません。
納付書は毎年4月から5月頃に郵送されてきます。
最近は口座振替による納付ができるので、納付書自体を見る必要もありません。
たとえば、お持ちの不動産に1,000万円の価値(評価額)がされれば、税率1.4%が適応され14万円の納税が課されます。
この不動産の評価は、固定資産税評価基準に基づいて市区町村が算定します。
納税書は算定過程の記載はなく、評価額と税額のみ記載されています。
もし算定方法が間違っていれば過大(過少)な評価がされ、無駄な納税をしなければなりません。
不動産の評価が適正かどうかを確認する方法は、算定過程を確認するか、近隣など同条件の評価額と自宅の評価額を比較することです。
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近隣住宅と自宅を実際に比較してみた
今回は、近隣住宅と自宅とを比較してみました。
筆者が実際に自宅所在の市役所資産税課を訪問し、固定資産税の縦覧を行いました。
築年数が比較的近い
・ 近隣の戸建て住宅(同じ分譲地)
・ 近隣の分譲マンション(ファミリータイプ、用途が同じ)
結果的に同じような評価額になり、安心しました。
縦覧とはなにか
固定資産税縦覧は、地方税法416条に定められています。
縦覧は、市区町村へ固定資産税を納税している方なら、その市区町村内の土地と家屋の評価額を確認することができます。
期限は市区町村によって異なりますが、毎年4月1日から末日頃までの期間限定です。
ちなみに「固定資産税の閲覧」は、自身が所有する不動産の評価額や課税額を確認することです。
縦覧レポート
岐阜県にある市町村の資産税課に行きました。
簡易的に作った縦覧専門のカウンターで対応となります。
自宅と近隣の戸建て、近隣の分譲マンションについて、申請しました。
分譲マンションが確認できるか心配だったのですが、同市での物件ならばすべて縦覧可とのこと。
担当の方に正確な「住所」を伝えねばなりませんが、自宅は住居表示と地番が違い、確認が必要でした。
住宅地図やブルーマップで説明したかったのですが、専用カウンターに準備がなく、多少時間がかかりました。
伝えた建物の土地と建物の固定資産税評価を口頭で教えもらいました。
用紙等は発行されないようです。
教えてもらえるのは、
・ 構造
・ 評価額
で、所有者の名前や税額は教えてもらえません。
ちなみに分譲マンションは、土地は全敷地の評価、建物は一室当たりの評価となります。
固定資産税が高いと思ったら確認してみよう
近隣の評価は、縦覧時は1か月ほどのみの期間中に、市役所等に直接行かないと確認できません。
ただし手続は簡単で無料です。
筆者の自宅は、近隣住宅と近隣マンションと比べて、評価はさほど変わりませんでした。
近隣と自宅の評価(税額)が適正であるとわかると、安心しました。
マイホームの固定資産税額が高いと思う方は、縦覧をおすすめします。(執筆者:金 弘碩)
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