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2022年度から始まる「年金の新制度」は、組み合わせて利用した方が良い


2022年度から年金の新制度が始まったり、以前から存在する制度が新しくなったりするため、注目を集めております。

その代表的なものは、年金の受給開始を遅くすると金額が増える、繰下げ受給ではないかと思います。

また年金が減額するなどのデメリットを受け入れると、65歳になる前に年金を受給できる繰上げ受給も、注目を集めております。

これらの制度は以前から存在していたのですが、2022年4月から次のような新しい制度に変わったのです。

2022年度から始まる新制度について

国民年金保険料を10年しか払わなかった場合、40年間支払った人より、満額はいくら減るのか

(1) 繰下げ受給

繰下げ受給とは原則65歳から支給される、次のような老齢年金の受給開始を、1か月繰下げる(遅くする)ごとに、0.7%の割合で老齢年金が増えていく制度です。

【老齢基礎年金】

公的年金(国民年金、厚生年金保険)の保険料を納付した期間、国民年金の保険料の納付を免除された期間などの合計が、原則10年の受給資格期間を満たしている方に対して、国民年金から支給されます。

また20歳~60歳までの40年の間に、公的年金の保険料を納付しなかった期間や、国民年金の保険料の納付を免除された期間などが1月もないと、満額を受給できるのです。

【老齢厚生年金】

老齢基礎年金の上乗せとして、厚生年金保険から支給される老齢年金であり、その金額は月給や賞与を平均した額と、厚生年金保険に加入した月数で決まります。

この制度が2022年4月から新しくなったため、1952年4月2日以降生まれの方であれば、繰下げできる年齢の上限が、70歳から75歳になります。

そのため最大の増額率は、70歳が上限だった時の42%(5年×12月×0.7%)から、84%(10年×12月×0.7%)に引き上げされるのです。

(2) 繰上げ受給

繰上げ受給とは原則65歳から支給される、上記のような老齢年金の受給開始を、1か月繰上げる(早める)ごとに、0.5%の割合で老齢年金が減っていく制度です。

この制度が2022年4月から新しくなったため、1962年4月2日以降生まれの方であれば、0.5%という減額率が0.4%に変わります

そのため繰上げできる年齢の下限となる60歳まで、老齢年金の受給開始を繰上げした場合の減額率は、従来の30%(0.5%×12月×5年)から、24%(0.4%×12月×5年)に低下するのです。

2022年度には社会保険の適用が拡大される

パートやアルバイトなどの短時間労働者は今のところ、次のような要件をすべて満たした時に、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入します。

(A) 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である
(B) 賃金の月額が8万8,000円以上である
(C) 学生ではない
(D) 雇用期間の見込みが1年以上である
(E) 従業員の人数が501人以上の会社、または労使の合意がある従業員の人数が500人以下の会社で働いている

2022年10月から新しい制度が始まり、社会保険の適用が拡大されるため、(D) と(E) が次のように変わるのです。

(D) 雇用期間の見込みが2か月超である

(E) 従業員の人数が101人以上の会社で働いている

社会保険の加入要件を満たすと、健康保険は75歳、厚生年金保険は70歳になるまで加入するため、60歳以降も厚生年金保険に加入する方は、更に増えていくと予想されるのです。

なお2024年10月からは(E)の要件が、「従業員の人数が51人以上の会社で働いている」に変わるため、2022年度には加入しなかった方も、2024年度には加入する可能性があります。

老齢厚生年金の金額が毎年10月に増える「在職定時改定」

65歳以降も厚生年金保険に加入した場合、その期間の月給や賞与を平均した額と、厚生年金保険に加入した月数によって、老齢厚生年金の金額が増えていきます。

ただ老齢厚生年金の金額が増えるのは、次のようなタイミングになるため、70歳まで退職しなかった方の場合、金額が増えるのを5年も待つ必要があるのです。

・退職などによって厚生年金保険の被保険者資格を喪失した時

・70歳に達した時

もっと早くに金額が増えた方が、65歳以降に働いた結果を実感しやすくなるため、2022年4月から在職定時改定という新制度が始まります。

そのため65歳以降も厚生年金保険に加入している場合、前年の9月から当年の8月までの、月給や賞与を平均した額と、厚生年金保険に加入した月数に応じて、毎年10月に老齢厚生年金の金額が増えるのです。

iDeCoには65歳まで加入できるようになる

多くの税制優遇を受けながら、老後資金を準備できる制度のひとつとして、iDeCo(個人型の確定拠出年金)があります。

これに加入できるのは60歳までになりますが、2022年5月から新しい制度が始まるため、次のいずれかの要件を満たす場合、60歳~65歳まで加入できます

・ 受給資格期間を満たすため、または満額の老齢基礎年金を受給するため、60歳~65歳までの間に国民年金に任意加入している

・ 60歳~65歳までの間に、厚生年金保険に加入している

またiDeCoから支給される老齢給付金は、60歳~70歳までの間に受給を始める必要があったのですが、2022年4月から新しい制度が始まったため、60歳~75歳までの間に受給を始めれば良くなったのです。

年金の新制度を組み合わせて利用する場合の3つの例

2022年度から始まる上記のような年金の新制度を、組み合わせて利用する場合の例を挙げてみると、次のような3つになります。

(1)60歳以降も厚生年金保険に加入する場合

2022年10月以降の社会保険の適用拡大によって、60歳以降も厚生年金保険に加入する場合、65歳になるまでiDeCoに加入できるため、利用した方が良いと思います。

また65歳以降も厚生年金保険に加入する場合は在職定時改定により、老齢厚生年金の金額が毎年10月に増えるため、繰下げ受給は利用しないで65歳から、老齢厚生年金を受給した方が良いのです。

繰下げ受給を利用しないのは損と感じる方は、この代わりにiDeCoから支給される老齢給付金の受給開始を75歳くらいにして、この金額を増やすようにしますが、増える金額は運用成績によって変わります。

(2)60歳以降は厚生年金保険に加入しない場合

60歳~65歳までの間に国民年金に任意加入して、老齢基礎年金の金額を満額に近付けるのです。

また国民年金に任意加入している間は、65歳までiDeCoに加入できるため、金銭的な余裕がある場合には、こちらの制度も利用してみます。

65歳になったら老齢年金の受給を始めても良いのですが、iDeCoから支給される老齢給付金の活用などによって、65歳以降の生活費を確保できるのなら、繰下げ受給の利用を検討してみるのです。

(3)繰上げ受給を利用する場合

例えば繰上げ受給を利用して、60歳から老齢年金の受給を始めると、これ以降は65歳未満であっても、iDeCoに加入できなくなります。

一方で繰上げ受給を利用した場合であっても、65歳以降に厚生年金保険に加入すると在職定時改定によって、老齢厚生年金の金額が毎年10月に増えるのです。

これによって繰上げによる減額を少なくできるので、繰上げ受給を利用した方は65歳以降も、厚生年金保険に加入した方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

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