遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった場合に一定の遺族が受給できる年金です。
遺族年金の種類には、国民年金の給付である遺族基礎年金と、厚生年金の給付である遺族厚生年金があります。
この遺族年金ですが、どのくらいの金額を受給することができるのでしょうか?
今回は、遺族年金はいくらくらい受給できるのかについて詳しく解説していきます。
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遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金とは、以下のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合、一定の遺族が受給できる年金です。
- 国民年金の被保険者である方
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方
- 老齢基礎年金の受給権者であった方
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方
この場合の一定の遺族とは、死亡した方に生計を維持されていた以下の方になります。
(1) 子のある配偶者
(2) 18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
遺族基礎年金の年金額
子のある配偶者が受給する場合 … 780,900円+子の加算額
子が受給する場合 … 780,900円+2人目以降の子の加算額
【子の加算額】
1人目および2人目 … 各224,700円
3人目以降 … 各74,900円
3.遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金とは、以下のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合、一定の遺族が受給できる年金です。
- 厚生年金保険の被保険者である方
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した方
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方
- 老齢厚生年金の受給権者であった方
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方
この場合の一定の遺族とは、死亡した方に生計を維持されていた以下の方になります。
(1) 妻(30歳未満の子のない妻は、5年間の有期年金になります。)
(2) 18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
(3) 死亡当時に55歳以上である夫
(4) 死亡当時に55歳以上である父母
(5) 18歳になった年度の3月31日までにある孫、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫
(6) 死亡当時に55歳以上である祖父母
遺族厚生年金の年金額
死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
但し、65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取る場合は、以下を比較し高い方の額が遺族厚生年金の額となります。
- 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
- 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額
受給できる遺族年金の金額は、受給できる遺族年金の種類や受給要件によって異なります。
自分が受給できるのかや、どのくらい受給できるのかは、知っておいた方がよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)