と、税務調査を受けたことがない人ほどそう思うものです。
メルカリなどのフリマアプリや、ネットオークションを利用してお金を得ている方も増えていますが、確定申告手続きが必要となるケースもあります。
一方で収益が発生しても申告不要なケースもあるため、今回は確定申告の必要性について解説します。
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フリマアプリ等による収益は原則課税対象
インターネットのオークションサイトや、フリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得は、原則として所得税の課税対象になります。
所得とは収入から経費を差し引いた金額をいい、7万円で仕入れた商品を10万円で売却した場合、差額3万円が所得金額です。
自作した商品をアプリ等で売却した際の収益は、一部を除き確定申告が必要になると認識してください。
生活用品の売却は非課税対象
所得税には非課税規定(所得税法第9条)が存在し、家具や通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産を売却して得た収益は非課税です。
そのためフリマアプリを利用しての収益でも、売っていたのが洋服などの生活用品であれば、確定申告を行う必要がありません。
ただし1個(1組)が30万円を超える貴金属や、書画骨董などは所得税の非課税対象から除かれますし、転売ヤーなど事業として売買している場合は所得税の課税対象です。
会社員・公務員は所得金額20万円がボーダーライン
自営業や年末調整を行っていない給与所得者など、確定申告をしなければいけない方は、その年に発生した所得については申告書に記載する必要があります。
それに対し、会社などの勤務先で給与所得の年末調整が完了している方については、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
また専業主婦・主夫など収入がない方は、収益が所得税の基礎控除額48万円以下であれば所得税が発生しませんので、フリマアプリなどの利用者の大部分は申告不要になるかと思われます。
注意点
なお注意点として、年末調整済の方でも医療費控除や住宅ローン控除を適用するために確定申告を行う際は、売却利益が20万円以下でも申告しなければいけません。
医療費控除で10万円分の所得控除が適用できるとしても、雑所得が15万円ある場合には申告しない方が節税になりますので、あえて手続きしない選択肢もアリです。
税務署が取引情報を把握できる理由
国税組織は法定添付書類や、個人・法人の税務調査から申告漏れの情報を収集していますし、フリマアプリの会社を調査し取引情報を把握することもあります。
いわゆる「ギャラ飲み」のアプリ会社に税務調査が入り、利用者の情報を国税当局が取得した話がニュースとなり最近話題になりました。
フリマアプリなどで得た収益を申告していれば税務署を恐れることはありませんが、申告が必要だったことを知らなかったとの主張は通用しません。
扶養控除の対象になっている方であれば、所得が一定以上になると扶養控除(配偶者控除)の対象外となる可能性もありますので、ひんぱんにフリマアプリやネットオークションで取引されている方は、年間でどの程度の収益が発生したのか1度確認することをオススメします。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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