還付金をもらうために、会社員・公務員やアルバイト・パートの方でも確定申告する機会はあります。
ただ確定申告書を正しく作成しないと、還付申告なのに損をしてしまうことがあるので、本記事で所得税の確定申告において勘違いしやすいポイントをご確認ください。
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所得税の確定申告は1年間の収入を合算して計算する
所得税は1年間の所得金額に応じて税額を算出しますので、複数の収入がある方は確定申告で合算する必要があります。
毎年申告している人であれば間違えることは少ないですが、不動産や仮想通貨を売却するなど、偶発的に発生した収入については申告するのを忘れてしまいやすいです。
また所得税は所得区分によって税金の計算方法が異なり、不動産の譲渡所得は給与所得などとは別に税率が定められています。
所得税の申告書は1人1つですので、バラバラに申告することはできませんし、仮に2つ申告書を作成した場合、後から提出した申告書が有効なものとして扱われますのでご注意ください。
年末調整から内容変更があれば確定申告で修正が必要
職場で行う年末調整で生命保険料控除などの手続きを行っていれば、確定申告は不要です。
しかし年末調整の内容と実際の所得や所得控除の内容が変わっている場合には、確定申告で正しい内容に修正しなければなりません。
よくあるケースとしては、扶養に含めていた配偶者や子どもが基準の所得を超えてしまった場合です。
配偶者控除や扶養控除は、対象者の合計所得金額が48万円を超えると適用できなくなるため、年末調整をした時点と年末時点で家族の所得状況が変化している方は、控除の適否を再度確認しましょう。
年末調整は確定申告ではありませんので、申告期限を過ぎてから年末調整の内容を修正する申告は、期限後申告となります。
期限後に納税申告を行うと、本税に加えて加算税・延滞税を納めることになりますので、期限内に手続きしてください。
年末調整の控除内容も申告書に記載する
確定申告書の作成でよくあるミスとして、年末調整で適用している控除内容を確定申告書へ記載し忘れるケースがあります。
年末調整で計算した控除も、確定申告書には再度記載してください。
医療費控除や寄附金控除を適用するために確定申告をする際、年末調整で適用した配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの記載漏れがあると、還付申告ではなく納税申告になってしまうことがあります。
還付申告であったとしても、控除漏れがあると還付金が本来受け取れる金額よりも少なくなることもあるので要注意です。
確定申告をすれば住民税の申告は不要になる
税務署に提出した申告書の情報は、税務署から各市区町村に送られます。
そのため所得税の申告と、住民税の申告を別々に提出する必要が原則ありません。
ただ一部例外として、所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合や、別々に申告書を提出した方が節税になるケースも存在します。
税務署は税金の過少申告は指摘しますが、過大に税金を納めた場合に連絡することはありませんので、還付申告をする際も申告内容をよく確かめてから申告書を提出してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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