60歳以上の65歳未満の方の中に、特別支給の老齢厚生年金を受給しながら現役で働いている方も多いでしょう。
また、会社を退職した方が安定した生活を送りつつも1日も早く再就職できるための社会保障として、失業保険(雇用保険の基本手当)という制度があります。
特別支給の老齢厚生年金を受給している方が、会社を退職した場合に特別支給の老齢厚生年金とともに失業保険も受給できるのでしょうか?
今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給している方が退職した場合の失業保険について詳しく解説していきます。
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特別支給の老齢厚生年金とは
昭和60年の年金制度の改正により、原則60歳だった老齢厚生年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられました。
しかし、急激な受給年齢の引き上げは混乱が生じるため、受給開始年齢を段階的にスムーズに65歳までに引き上げることになったのです。
このために導入されたのが「特別支給の老齢厚生年金」で、生年月日と性別により受給開始年齢を上げていって、最終的に受給開始年齢を65歳にするものです。
そのため、特別支給の老齢厚生年金の対象者は、男性は昭和36年4月1日以前に生まれた方、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方になります。
失業保険とは
正式名称は「雇用保険の基本手当」といい、雇用保険の被保険者が会社等を退職した場合に、一定の要件を満たしていれば雇用保険から受給できる手当てのことをいいます。
失業保険の目的は、失業した方が生活を心配しないで1日も早く再就職できるためのものであり、受給するためにはハローワークに来所し求職の申込みを行うことが必要です。
雇用保険の基本手当は65歳未満の雇用保険被保険者が受給できる手当てで、65歳以上の方が一定の要件を満たした場合は、高年齢求職者給付金という一時金を受給することができます。
特別支給の老齢厚生年金を受給している方が退職した場合
特別支給の老齢厚生年金を受給している方は60歳から64歳になりますので、退職した場合に受給できる失業保険は雇用保険の基本手当になります。
しかし、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は、同時に受給できません。
基本手当を受給するためにはハローワークで求職の申し込みを行う必要がありますが、求職の申し込みを行った日の翌月から特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になります。
この場合、求職の申し込みをしたら支給停止になり、実際に基本手当を受給したかどうかは関係ありません。
自己都合退職などの理由による給付制限期間のため実際に基本手当を受給していなかったとしても、求職の申し込みをしていれば特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になります。
受給できる金額を考慮
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は同時に受給できないため、受給できる金額を考慮して求職の申し込みをするかどうかを考えた方がよいでしょう。
また、65歳以上の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢求職者給付金は同時に受給できますので、65歳以上の方は支給停止について考える必要はありません。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)