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【年末に考えたい】株式や投資信託の「含み損」がある時の損益通算制度とは


今年も12月を迎え、残すところ1か月を切りました。

今年の相場は日経平均株価が31年ぶりの高値になりましたが、その後の日経平均株価は3万円が一つの壁となって一進一退の状況になっています。

個人投資家は機関投資家とは違い一定期間内で一定の成果が求められるものではありませんが、しかし、含み損がある場合には、金融商品の損益通算制度を一考する必要があります

株式や投資信託の含み損がある時の損益通算制度

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金融商品の損益通算制度とは?

例えば、今年1年間でA株式の譲渡益(売却済)が税引前で50万円あったとします。

その50万円の利益に対して、NISAやつみたてNISA以外であれば20.315%の所得税・住民税、10万1,575円が課税されます。

したがって、手元に残る資金は39万8,425円になります。

そして、A株式以外の取引はなく、もし、以前から保有しているB株式の含み損が20万円あった場合、その含み損を今年中に売却して損失して確定させると、A株式の譲渡益50万円とB株式の譲渡損20万円とが相殺される形になります。

同一口座内ですと、先にA株式の譲渡益に対する税金が源泉徴収されていますので、B株式の譲渡損分だけ、源泉徴収されていた所得税・住民税が還付されます(手元に戻ってきます)。

流れで見ますと下記の通りになります。

・ A株式の50万円の譲渡益(源泉徴収)に対する税金:50万円×20.315%=10万1575円
・ B株式の20万円の譲渡損失による今年1年間の譲渡益:50万円-20万円=30万円
・ 今年1年間の譲渡益に対する税金:30万円×20.315%=6万945円
・ 源泉徴収との差額:10万1,575円-6万945円=4万630円
(還付される(戻ってくる)お金)

なお、株式同士による損益通算はその都度、計算されます

したがって、還付金の入金も原則約定日翌日になります。

ただし、特定口座内で受け入れた配当と株式等の譲渡損失との損益通算にて還付が発生する場合は、その都度、損益通算されるのではなく翌年1月初旬に入金されます。

確定申告する必要がある

損益通算できる金融商品は?

先ほどは、株式の譲渡益と譲渡損失とで説明しましたが、それだけではありません。

その年中で損益通算できる金融商品群は多くあります。

下記の「損益通算できる主な金融商品群」であれば、その中で損益通算することができます。

例えば、国内上場株式と公募株式投資信託との損益通算は可能です。

なお、外国為替証拠金取引(FX)の損失と下記の金融商品との損益通算はできません

損益通算できる主な金融商品群

・ 国内、外国上場株式の売却損益
・ 国内、外国上場ETFの売却損益
・ REITの売却損益
・ 公募株式投資信託の売却損益等
・ 上場株式の配当金(申告分離課税)
・ 公募株式投資信託の分配金(申告分離課税)
・ 国債、地方債、外国国債、公募公社債、公募公社債投資信託等の利子(申告分離課税)
・ 国債、地方債、外国国債、公募公社債、公募公社債投資信託等の売却損益等

複数の金融機関や証券会社等で口座を保有している時には、損益通算に該当する取引があった場合でも自動的に損益通算されません

その場合は、それぞれの金融機関や証券会社で発行される「特定口座年間取引報告書」を用いて確定申告する必要があります

損益通算しきれない損失がある場合(3年間の繰越控除)

それぞれの金融商品群内で損益通算をしても、損失が残る場合もあるでしょう。

その場合は「上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度」を使うことで、控除しきれない損失金額を翌年から最大3年間、繰り越すことができます

翌年以降3年間の上場株式等の譲渡益や配当等から控除(相殺)することができます。

この制度を受けるには確定申告が必要です。

また、その後に取引がない年がある場合でも、その損失を繰り越す期間は引き続き確定申告が必要になります。

最後に、複雑だと思われたかもしれませんが、損失が発生した場合でもそれを活用することで手元に残る資金を少しでも増やすことができます。

損失が発生した時の助け舟のような制度ですが、注意点もあります。

「気をつけたい、金融商品の損益通算の注意点とは?」でお伝えします。(執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久)

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