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【国民年金、iDeCo、個人年金】所得控除のできる・できない 3つの場面で違いを解説


会社員(正社員、非正規雇用者)に対して、課税される所得税を計算する際は、次のように給与収入の合計から、概算の必要経費である「給与所得控除額」を控除し、給与所得を算出します。

(A)1~12月の給与収入の合計 –給与所得控除額 = 給与所得

※給与収入の合計が850万円を超える会社員のうち、「扶養親族が23歳未満」、または「本人か扶養親族が特別障害者」などの、所定の要件を満たす方については、給与所得から「所得金額調整控除」を控除できます。

一方で個人事業主やフリーランスに対して、課税される所得税を計算する際は、次のように事業収入の合計から、収入を得るために使った「必要経費」を控除し、事業所得を算出します。

(A)1~12月の事業収入の合計 –必要経費 = 事業所得

この後は給与所得と事業所得のいずれであっても、(B)→(C)という順番で計算を行って、各人に課税される所得税を算出します。

(B)給与所得(または事業所得)- 所得控除(社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除など)の合計 = 課税所得

(C)課税所得 × 5~45%の税率(課税所得が増えると段階的に税率が上がる)- 税額控除(住宅ローン控除など)の合計 = 所得税

以上のようになりますが、会社員については年末調整の際に、これらの計算を勤務先が実施します。

一方で個人事業主やフリーランスについては所得税の確定申告の際に、これらの計算を自分で実施したり、税理士に依頼したりします。

ただ会社員であっても、

・ 1~12月の給与収入の合計が2,000万円を超えている方や、

・ 副業による1~12月の雑所得の合計が20万円を超えている方

などは、所得税の確定申告を実施する必要があります。

国民年金、個人年金、iDecoの所得控除できるできない

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受けられる所得控除が増えると節税になる

国民年金、iDeCo(個人型の確定拠出年金)、個人年金保険は主として、老後の生活のために活用するものですが、所得税などの節税のためにも活用できます。

その理由として国民年金の保険料、iDeCoの掛金、一定の要件を満たす個人年金保険の保険料を支払うと、次のような所得控除を受けられます

・ 国民年金の保険料 → 社会保険料控除

・ iDeCoの掛金 → 小規模企業共済等掛金控除

・ 個人年金保険の保険料 → 個人年金保険料控除(生命保険料控除の一種)

またいずれの所得控除を受けた場合であっても、(B)に記載した「所得控除の合計」が増えるため、国民年金、iDeCo、個人年金保険は、節税のために活用できるのです。

このように節税になる仕組みは、どの制度でも同じなのですが、保険料や掛金の支払いによる節税効果には、次のような3つの相違点があるのです。

相違点1:保険料や掛金の金額を増やした時の節税効果

国民年金やiDeCoは1~12月に支払った保険料や掛金の合計をそのまま、給与所得などから控除できます。

一方で2012年1月1日以降に加入した新契約の個人年金保険の場合、1~12月に支払った保険料の合計が8万円(住民税は5万6,000円)を超えると、控除できる金額が一律で、4万円(住民税は2万8,000円)になってしまうのです。

例えば1~12月に10万円を支払った場合、国民年金やiDeCoであれば、そのまま10万円を給与所得などから控除できますが、個人年金保険だと4万円(住民税は2万8,000円)しか控除できません。

このように個人年金保険は他の制度と違って、給与所得などから控除できる金額に上限があるため、支払う保険料を増やしても、節税効果が高くならない場合が多いのです。

保険料控除

相違点2:家族が支払うべき保険料や掛金による節税効果

iDeCoの掛金は勤務先を経由して、または預貯金口座からの口座振替で支払います。

後者の口座振替で掛金を支払う場合、本人名義の預貯金口座を利用する必要があるため、家族名義の預貯金口座は利用できません。

そのため例えば妻がiDeCoに加入した場合、妻本人の給与所得などから、1~12月の掛金の合計を控除する必要があるのです。

また妻が契約者になっている個人年金保険の保険料も、原則的には妻本人の給与所得などから控除する必要があります。

ただ夫名義の預貯金口座から保険料が口座振替されているなど、夫が負担していることが明らかな時は、夫の給与所得などから控除できる場合があります。

一方で、

・ 妻の国民年金の保険料を夫が代わりに支払った場合や、

・ 子供の国民年金の保険料を同居する親が代わりに支払った場合

には、夫や親の給与所得などからその保険料の合計を控除できます

このように家族が支払うべき保険料や掛金で、控除を受けられる制度と、受けられない制度に分かれており、また控除を受けられる制度は、うまく活用すれば節税効果が高くなります。

相違点3:後払いによる節税効果

各月の国民年金の保険料は原則として、翌月の末日が納付期限です。

ただ納付期限を過ぎたとしても、ここから2年以内なら保険料の後払いができます

これに加えて法定免除、申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間は、その各月から10年以内なら、保険料の後払いができます。

一方でiDeCoは例えば預貯金口座の残高不足で、掛金の口座振替ができなかった場合、その月は掛金の支払いがなかったものとされるため、国民年金のように後払いはできません

また個人年金保険の保険料の支払いが月払いの時は、払込期月の翌月1日から末日までが、「払込猶予期間」になっている場合が多いのです。

そのため例えば預貯金口座の残高不足で、保険料の口座振替ができなかった場合、その月の翌月末日までに、保険料の支払いを済ませる必要があります。

もし払込猶予期間を過ぎてしまった場合、解約返戻金を保険料の立て替えてに活用し、保険契約の失効を回避する生命保険会社が多いのですが、立て替える解約返戻金がなくなると、保険契約は失効します。

ただ失効から3年以内に、失効中の保険料や利息を一括で後払いすると、保険契約を復活できる場合が多いのです。

このようにiDeCoは、掛金の後払いができないのに対して、国民年金や個人年金保険は後払いができます。

また後払いできる期間が長い制度の方が、より多くの保険料を後払いできるため、節税効果が高くなるのです。

保険料の支払い

家族の中で誰が控除を受けるのかに注意する

iDeCoは年に1回だけ、掛金の金額を変更できるため、例えば基本給が上がった時に掛金の金額を引き上げすれば、昇給による増税を抑えられます。

国民年金を活用した節税法としては、例えば賞与の金額が増えたため、または生命保険の満期保険金を受け取ったため、例年より所得税などが高くなりそうな年に、免除期間などの保険料を後払いするのです。

保険料を後払いしたのが、年内最後の給与が支払われた後になると、勤務先の年末調整で控除を受けるのが難しくなりますが、翌年の1月1日から5年以内に所得税の確定申告を実施すれば、所得税の還付を受けられます。

なお家族の中で1番に、所得税の税率が高い方(課税所得の多い方)が、国民年金の保険料を支払って年末調整などで控除を受けると、税率の低い方が控除を受けた時より、節税効果が高くなるのです。

そのため国民年金を活用して節税する際は、控除を受けるタイミングだけでなく、誰が控除を受けるのかについても注意したいところです。(執筆者:木村 公司)

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