会社員などの被用者が加入する厚生年金の給付の一つに、老齢のための年金である老齢厚生年金があります。
老齢厚生年金の受給要件をみたした場合の受給開始年齢は、一般的に65歳です。
しかし、老齢厚生年金には、生年月日により65歳の前から受給できる、特別支給の老齢厚生年金という種類があります。
今回は、生年月日によって65歳前から受給できる特別支給の老齢厚生年金について詳しく解説していきます。
60歳以降に働いても年金が減らない3つの裏技が「合う人」と「合わない人」
特別支給の老齢厚生年金とは
昭和61(1986)年の基礎年金制度の導入により、厚生年金や共済年金の加入者も同時に国民年金に加入しなければいけなくなります。
基礎年金制度の導入前の老齢年金を受給できる年齢は、厚生年金は60歳で国民年金は65歳でした。
これを合わせるために、基礎年金制度の導入からは老齢厚生年金の受給開始年齢も、65歳に引き上げられることになったのです。
しかし、60歳から老齢年金を受けとる予定だった方が、急に年金開始年齢が65歳になれば老後の生活に混乱が生じます。
そのため、段階的に受給開始年齢を引き上げることにして、特別支給の老齢厚生年金が設けられたのです。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢と生年月日
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日と性別によって老齢厚生年金の「報酬比例部分」と「定額部分」の受給開始年齢が変わっていきます。
生年月日と受給開始年齢については、日本年金機構のホームページの「特別支給の老齢厚生年金」を確認してください。
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、以下の条件をみたす必要があります。
- 男性の場合は、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、は昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)をみたしていること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
このように、特別支給の老齢厚生年金は、昭和41年4月2日以降に生まれた方は受給できません。
後10年程度経過すると、昭和41年4月1日までに生まれた方は皆65歳以上になるため、受給できる方はいなくなります。
受給手続きが必要
生年月日によっては、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給できる可能性があります。
特別支給の老齢厚生年金の手続きは、日本年金機構より送付された「年金請求書(事前送付用)」を添付書類とともに近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
65歳から新たに本来の老齢厚生年金を受給する手続きをしなければいけませんので、注意が必要です。
あまり知られていない年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」について