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新卒が“始業前の朝礼”に「毎日15分は年60時間、月給25万円で9万円のタダ働き」と参加を拒否! 上司は「社会人なら15分くらい当然」と言いますが、本来“給与をもらえていた”のですか? 労働時間になるケースとは


新卒が“始業前の朝礼”に「毎日15分は年60時間、月給25万円で9万円のタダ働き」と参加を拒否! 上司は「社会人なら15分くらい当然」と言いますが、本来“給与をもらえていた”のですか? 労働時間になるケースとは

始業15分前の朝礼も「参加が義務」なら労働時間になる可能性


厚生労働省のガイドラインでは、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。始業時刻より前であっても、会社の指示によって業務に従事していれば、労働時間に該当します。

 

例えば、朝礼への参加を上司が指示している場合や、欠席すると人事評価などで不利益を受ける場合は、労働時間と判断される可能性があります。また、明確な参加命令がなくても、実際には参加を断れない状況であれば、黙示の指示があったと判断されることもあります。

 

一方、参加するかどうかを従業員が自由に決められ、不参加による不利益もない場合は、労働時間に該当しない可能性があります。

 

重要なのは、朝礼が始業前に行われているかどうかではなく、会社の指揮命令下にあるかという点です。「15分程度だから給与は不要」という判断はできません。

 


月給25万円なら15分の朝礼は年間約9万円相当?


毎日15分の朝礼に参加した場合、年間の勤務日数を240日と仮定すると、「15分×240日=3600分」となり、年間60時間です。月平均では5時間に相当します。

 

月給25万円、1ヶ月の平均所定労働時間を160時間と仮定します。月給25万円がすべて時間単価の計算対象となる賃金であれば、「25万円÷160時間=1562.5円」が1時間あたりの金額です。

 

これを年間60時間に換算すると、「1562.5円×60時間=9万3750円」となります。タイトルの「約9万円」は、このような条件で計算した金額です。

 

ただし、これは通常の時間単価による試算であり、実際の未払い賃金額とは限りません。所定労働時間や賃金の内訳によって金額は変わります。また、朝礼を含めた労働時間が、原則として1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える場合は、25%以上の割増賃金が必要です。

 


「自主参加」の朝礼でも実態によっては未払い賃金が発生


会社が朝礼を「自主参加」と説明していても、その名称だけで労働時間に該当しないと決まるわけではありません。

 

例えば、参加しない従業員が注意されたり、朝礼で業務上必要な指示が伝えられたりする場合は、参加の必要性や実際の運用を確認することが重要です。形式上は任意であっても、事実上参加を求められていれば、労働時間と判断される可能性があります。

 

朝礼が労働時間に該当するのに、その時間が勤務記録から除外され、賃金も支払われていなければ、未払い賃金が発生する可能性があります。

 

疑問がある場合は、就業規則や雇用契約書、朝礼への参加指示、勤怠記録などを確認しましょう。会社に勤務時間の扱いを確認し、解決しない場合は労働基準監督署などに相談する方法もあります。

 

なお、始業前の朝礼が労働時間に当たり賃金が支払われていない場合でも、直ちに参加を拒否できるとは限りません。参加義務と賃金の支払いは分けて考える必要があります。

 


まとめ


始業15分前の朝礼は、会社の指示によって参加が求められていれば、労働時間に該当する可能性があります。年間240日参加すれば60時間となり、月給25万円、月平均所定労働時間160時間の想定では約9万4000円相当の賃金が発生する計算です。

 

ただし、実際の賃金額や参加義務の有無は勤務条件によって異なります。上司は「社会人なら当然」と考えているとしても、朝礼への参加が義務なのか、勤務時間として適切に扱われているかを確認することが大切です。

 

執筆者 : 今みなみ

FP2級


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