
父親がリフォーム代を業者に直接支払っても贈与税はかかる?
父親がリフォーム代を業者に直接支払った場合でも、子どもに贈与税がかかる可能性があります。
国税庁によると、贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金です。また、借金を免除してもらうなど、経済的な利益を得た場合にも贈与税がかかることがあります。
例えば、自分名義の住宅をリフォームするために500万円が必要だったとします。本来は自分で負担する費用ですが、父親が代わりに支払えば、500万円の支出をせずに済みます。
つまり、現金を直接受け取っていなくても、500万円分の経済的な利益を得たと考えられるのです。そのため、父親が業者に直接支払ったという理由だけで、贈与税がかからないとはいえません。
ただし、実際の課税関係は契約内容や費用の負担関係などによって異なるため、個別に確認する必要があります。
リフォーム代500万円に贈与税がかかると税額はいくら?
贈与税には「暦年課税」という仕組みがあります。これは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に応じて税金を計算する方法です。
暦年課税には年間110万円の基礎控除があり、贈与を受けた金額から110万円を差し引いて税額を計算します。今回のケースでは、500万円から110万円を差し引いた390万円が課税対象となります。
贈与を受けた年の1月1日時点で子どもが18歳以上の場合、父親からの贈与には原則として「特例税率」が適用されます。ほかに贈与を受けておらず、非課税制度も利用しない場合、税額は次のようになります。
・390万円×15%-10万円=48万5000円
つまり、500万円の援助に対して48万5000円の贈与税がかかる計算です。なお、子どもが18歳未満の場合は一般税率が適用され、同じ条件なら税額は53万円になります。
贈与税がかかる場合は、原則として贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告と納税が必要です。
リフォーム代500万円が非課税になる制度は利用できる?
親から住宅のリフォーム費用を援助してもらう場合、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を利用できることがあります。この制度は、父母や祖父母から住宅の購入や増改築などに使う資金をもらった場合に、一定額まで贈与税がかからなくなる仕組みです。
2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与については、一般的な住宅なら500万円まで、省エネ性能など一定の基準を満たす住宅なら1000万円までが非課税となります。
ただし、利用には条件があります。例えば、子どもが贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることや、原則として年間の合計所得金額が2000万円以下であることなどです。
住宅についても、リフォーム後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であることや、工事費用が100万円以上であることなどが求められます。
特に注意したいのは、この制度が住宅の増改築などに使う「金銭の贈与」を対象としている点です。今回のように父親が業者へ直接支払った場合は、子ども自身が資金の贈与を受けていないため、そのままでは制度を利用できない可能性があります。
すでに支払いが終わっている場合は、税務署や税理士に確認しましょう。なお、制度を利用する場合は、贈与税額が0円でも期限内の申告が必要です。
親にリフォーム代を支払ってもらったら贈与税の申告が必要か確認しよう
父親が子ども名義の住宅のリフォーム代500万円を業者に直接支払った場合、現金を受け取っていなくても贈与税がかかる可能性があります。
暦年課税では、条件によって48万5000円の贈与税が発生するため、決して小さな負担ではありません。
一方、住宅のリフォーム費用には非課税制度がありますが、父親による直接払いが対象になるとは限りません。すでに支払いが済んでいる場合は、工事の契約書や請求書、支払いの記録などを保管し、早めに税務署や税理士へ相談しましょう。
親からリフォーム費用を援助してもらう際は、支払い前に贈与税の仕組みと非課税制度の条件を確認することが大切です。事前に準備することで、思わぬ税負担を避けやすくなるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4424 債務免除等を受けた場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
