
副業とは何か
副業をする、ということは、一般的に2つ以上の仕事を掛け持ちすることをいいます。
例えば、会社員やパートの方が、勤務が終わった後や休日の時間を使って、別の仕事をすることは副業の一つです。また、個人事業主の方であれば、本業とは別にアルバイト的な感覚で複数の仕事を請け負うことも、一種の副業といえるでしょう。そしてどちらにも共通しているのは、本業の収入とは別の収入が発生することです。
どういう場合に確定申告が必要か
では、副業で受け取る収入に対して税金がかかるのでしょうか? そこで、表題の方について考えてみましょう。
この方は会社員で、勤務時間外に「副業」として知人の会社の経理業務を手伝っています。業務の対価を受け取ることになりました。
さて、ここで問題です。税金はかかるのでしょうか? また、本業の年末調整以外に、確定申告もしなければならないのでしょうか?
会社員の方が、給与以外の収入を得ており、その額から必要経費を差し引いた額が年間で20万円を超えた場合は、原則として確定申告を行ったうえ、所得税を支払う必要があります。
例えば、表題の方が知人の会社を手伝った結果の対価が30万円、交通費や宿泊費などの経費が3万円だった場合は、30万円-3万円=27万円ですので、確定申告を行い、その結果発生した所得税を支払うことになります。
一方、対価が20万円であれば、20万円-3万円=17万円ですので、確定申告は原則不要となります。
しかし、例外もあるので注意が必要です。
例えば、会社員の方の給与収入が年2000万円を超える場合や、医療費控除や寄付金控除など、年末調整では控除できない控除を利用する場合は、確定申告が必要です。
また、仮に確定申告が必要ない、という場合でも、確定申告はあくまで所得税の話です。別途住民税の申告が必要になる場合もあるので、やはり注意が必要です。
なぜ、依頼主は報酬をお礼として処理したいのか
表題の方が抱えているもう一つの問題を考えてみましょう。「報酬」ではなく「お礼」として、業務の対価として現金を渡すと言われています。そのまま受け取って問題ないのでしょうか?
会社員の方が受け取る場合は、前述のとおり、原則として収入マイナス経費の額が20万円を超えるのであれば、原則として確定申告が必要です。本業で受け取る給与等も含めたうえで本来の税金額を確定申告で再計算し、納税することになります。
では、なぜ依頼側である知人は、わざわざお礼の名目で現金で渡すと言うのでしょうか? 主に、次の理由である可能性があります。
1. 支払調書の作成義務を回避したい
支払調書とは、企業や個人事業主が報酬や料金などを支払った事実を税務署へ報告するために作成する書類です。報酬を受け取る方のマイナンバーを収集したり、調書の作成にも手間がかかったりするため、それを避ける名目でお礼として処理しようとしているかも知れません。
2. 副業が会社にばれないように配慮している
依頼主が支払調書を提出した場合は、支払先の氏名が税務署に通知されることになります。税務署は本業での給与も把握しているため、仮に会社が副業を禁止しているのに隠れて行っていた場合、発覚するリスクを避けるため、という可能性もあります。
3. 源泉徴収税の納付を避けている
個人が受け取る報酬や料金などは、源泉徴収の対象になる場合があります。例えば、弁護士や税理士などの特定の資格を持つ専門家に支払う報酬などが対象です。
ここで、源泉徴収の対象となる報酬を支払った場合は、依頼主は報酬から源泉徴収を行い、その額を税務署に納める必要がありますが、あえてお礼の名目で、かつ現金で支払うことで、それを避けようとしているのかもしれません。
報酬を受け取る前に、依頼主にしっかり確認を
知人からどのように言われたにせよ、不要なトラブルは避けたいものです。なぜお礼の名目で、かつ現金で支払うのかを、明確に依頼主である知人に聞いておくべきでしょう。
また、このようなケースでは、請求書も領収書も発行されない恐れがあります。確定申告の際には大切な書類になりますので、これらをしっかり取り交わしておくことも大切です。
くれぐれも、よく分からないまま依頼主の要求を受け入れて、確定申告をし忘れることのないように、注意してください。
出典
(※1)厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン
(※2)一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)「副業・兼業に関するアンケート調査結果」を公表
執筆者 : 酒井 乙
CFP認定者、米国公認会計士、MBA、米国Institute of Divorce FinancialAnalyst会員。
