
同じ65歳でも夫婦で年金から引かれる所得税が違うのはなぜ?
夫婦ともに65歳でも、年金の受給額が異なれば、所得税の天引きに違いが生じることがあります。
公的年金には、主に「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。
老齢基礎年金は、国民年金の加入期間や保険料の納付状況などに応じて支給されます。一方、老齢厚生年金は、会社員などとして厚生年金に加入していた期間や給与などに応じて支給される年金です。
例えば、夫が長年会社員として働き、妻が専業主婦だった場合、夫は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取り、妻は老齢基礎年金のみを受け取るケースがあります。
この場合、夫の年金額が妻より多くなり、夫だけが所得税の源泉徴収の対象になる可能性があります。源泉徴収とは、年金の支払時にあらかじめ所得税を差し引く仕組みです。
なお、夫婦の年金額を合計して課税するわけではありません。所得税は、それぞれの収入や控除などをもとに計算されます。
65歳以上は年金が年間205万円以上だと所得税が引かれる?
日本年金機構によると、2026年分は65歳以上で老齢年金の年間支払額が205万円以上の場合、原則として所得税の源泉徴収の対象になります。2025年分までは158万円以上が基準でしたが、税制改正によって引き上げられました。なお、2027年分以降は214万円以上となります。
例えば、2026年に夫が年間240万円、妻が年間100万円の老齢年金を受け取る夫婦を考えてみましょう。夫は205万円以上のため源泉徴収の対象になりますが、妻は205万円未満なので、年金から所得税は引かれません。
ただし、年間205万円以上の年金を受け取っていても、必ず所得税が引かれるとは限りません。所得税の計算では、収入から一定額を差し引ける「控除」という仕組みがあります。
例えば、65歳以上で年金収入が330万円未満の場合、公的年金以外の所得が一定額以下なら、公的年金等控除として110万円を差し引けます。さらに、基礎控除や配偶者控除なども適用される場合があり、これらによって税額が変わります。
そのため、同じ年金額でも、適用される控除によって天引きされる所得税が異なることがあります。
年金から引かれた所得税は確定申告で戻ってくる?
年金から所得税が引かれていても、確定申告によって税金が戻ってくる場合があります。例えば、年間の医療費が多くかかり、医療費控除を受けられる場合です。
医療費控除とは、本人や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、所得から差し引ける制度です。
また、源泉徴収に反映されていない社会保険料控除や生命保険料控除などがある場合も、税金が戻る可能性があります。
なお、公的年金等の収入が年間400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下などの条件を満たす場合、原則として所得税の確定申告は不要です。
ただし、税金の還付を受けるには確定申告が必要です。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
所得税が引かれている方は、毎年送付される「公的年金等の源泉徴収票」を確認しましょう。年金の支払額や源泉徴収税額などが記載されており、確定申告の際にも役立ちます。
まとめ:年金の所得税は年齢だけでなく受給額や控除によって異なる
夫婦ともに65歳でも、年金から所得税が引かれるかどうかは、それぞれの受給額や適用される控除によって異なります。
2026年分は、65歳以上で年間205万円以上の老齢年金を受け取る方が、原則として源泉徴収の対象です。ただし、控除によって実際の税額が変わる場合もあります。
また、所得税が引かれていても、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。
夫婦で天引きの有無が違っていても、必ずしも計算や手続きに誤りがあるとは限りません。まずは振込通知書や源泉徴収票を確認し、それぞれの受給額と税額を把握しましょう。
出典
日本年金機構 年金Q&A(年金と税金) Q老齢年金から税金が差し引かれていません。どうしてですか。
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版) 高齢者と税(年金と税)
政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
