
NHKを見ていなくても、テレビがあれば受信料を支払う必要がある?
NHK受信料は、実際にNHKの番組を見ているかどうかだけで決まるものではありません。
放送法第64条では、NHKの放送を受信できる設備を設置した場合、原則として受信契約を結ぶ義務があると定めています。
例えば、普段はYouTubeやNetflixしか見ていない家庭でも、NHKの放送を受信できるテレビが設置されている場合には契約が必要です。
また、テレビ以外にも、テレビチューナー付きのパソコンやカーナビなどが契約の対象になります。チューナーとは、テレビ放送の電波を受信するための装置です。
NHKの受信契約には、主に地上契約と衛星契約があります。2026年10月現在、地上契約の受信料は2ヶ月で2200円、衛星契約は3900円です。なお、沖縄県では料金が異なります。
訪問員から契約を求められた場合も、テレビがあるという理由だけで判断せず、放送を受信できる設備があるか確認することが大切です。
アンテナを外してテレビが映らなくなった場合、NHK受信料は不要になる?
アンテナを取り外したからといって、必ずNHK受信料が不要になるわけではありません。
重要なのは、NHKの放送を受信できる設備が残っているかどうかです。
例えば、屋外アンテナを撤去しても、ケーブルテレビなどを通じてNHKの放送を受信できる場合は、引き続き契約が必要です。
一方、アンテナを撤去し、ほかにも受信手段がなく、テレビ放送を受信できない状態になった場合は、契約が不要となる可能性があります。
ただし、テレビ本体にチューナーが残っている場合などは、個別の設備状況によって判断が必要です。アンテナを外しただけで解約できるとは限りません。
今後もテレビ放送を見ないのであれば、チューナーを搭載していない「チューナーレステレビ」に買い替える手段もあります。
ただし、ほかに受信設備がなく、NHKの契約対象となるインターネット配信も利用していないことが前提です。
YouTubeやNetflixしか見ていなくても「NHK ONE」の利用には注意が必要
2025年10月から、NHKはインターネット配信サービス「NHK ONE」を開始しました。
NHK ONEでは、番組の同時配信や見逃し配信、ニュース記事などをスマートフォンやパソコンから利用できます。このサービスの開始に伴い、テレビを持っていなくても、NHKの契約対象となる配信サービスの利用を開始した場合は、受信契約が必要になりました。
ただし、スマートフォンやパソコンを所有しているだけで受信料が発生するわけではありません。
NHKでは、契約対象のサービスを利用する際に、利用意思を確認するための操作が求められます。その操作を行って利用を開始した場合、契約の対象になります。
例えば、チューナーレステレビでYouTubeやNetflixだけを見ている場合、それだけを理由にNHKとの契約が必要になることはありません。
一方、NHK ONEの契約対象サービスを利用し始めた場合は、テレビ放送を受信できなくても地上契約が必要です。
なお、すでに世帯で受信契約を結んでいる場合、NHK ONEの利用によって追加の受信料は発生しません。
NHK受信料が不要になる条件を確認し、必要に応じて解約手続きをしよう
NHK受信料が不要になるかどうかは、テレビの有無だけでなく、放送を受信できる設備やNHKの配信サービスの利用状況によって決まります。
すでに受信契約を結んでいる場合、アンテナを撤去しただけで自動的に解約されることはありません。
NHKでは、テレビの廃棄や故障などによって受信設備がすべてなくなり、契約対象の配信も利用していない場合などに、解約を受け付けています。
解約を希望する場合は、NHKに連絡し、所定の届出書を提出する必要があります。NHKは届出内容をもとに、受信設備や配信の利用状況を確認したうえで解約を受け付けます。
今回のケースでも、アンテナ撤去後の受信状況やNHK ONEの利用状況を確認することが大切です。契約が不要となる条件を満たしているなら、正式な解約手続きを進めることで、家計の固定費を見直せるでしょう。
出典
e-Govポータル法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第三章 日本放送協会 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料)第六十四条
日本放送協会 NHK 受信料の支払いは義務なのか
日本放送協会 NHK NHKのテレビ放送を見ていないので、支払いたくない
日本放送協会 NHK受信料の窓口 NHKの料金
日本放送協会 NHK NHK ONEのご利用と受信契約
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
