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夫が休日出勤したところ、会社から「代休を取って」と指示されたそうです。私は「休みより手当をもらうほうが得では?」と思うのですが、代休を取る場合と取らない場合では、給与の扱いはどう違うのでしょうか?


夫が休日出勤したところ、会社から「代休を取って」と指示されたそうです。私は「休みより手当をもらうほうが得では?」と思うのですが、代休を取る場合と取らない場合では、給与の扱いはどう違うのでしょうか?

休日出勤後に代休を取っても割増賃金は支払われる


代休とは、休日出勤をした後に、別の勤務日を休みにする制度です。例えば、日曜日に出勤した代わりに、翌週の水曜日を休むケースが該当します。

 

代休を取得しても、休日出勤した事実は変わりません。そのため、法律で定められた割増賃金が発生していれば、会社はその分を支払う必要があります。

 

ただし、休日出勤の手当は、働いた日が「法定休日」か「法定外休日」かによって異なります。法定休日とは、労働基準法で定められた休日で、原則として毎週1日、または4週間で4日以上与える必要があります。

 

法定休日に出勤した場合、通常の賃金の35%以上を上乗せした給与が支払われます。

 

一方、法定外休日とは、会社が独自に設定した休日です。法定外休日に働いても、必ず35%の割増賃金が発生するわけではありません。

 

ただし、原則として1日8時間、週40時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金が必要です。そのため、まずは休日出勤した日がどちらに該当するのか確認しましょう。

 


代休を取る場合と取らない場合では給与はいくら違う?


実際に、代休を取る場合と取らない場合の給与を比較してみましょう。今回は、時給換算で2000円の会社員が、法定休日に8時間働いたケースを考えます。深夜勤務はなく、割増率は35%とします。

 

休日出勤した8時間分の給与は、次のとおりです。

 

・2000円×8時間×1.35=2万1600円

 

代休を取らない場合、通常の月給に加えて、休日出勤分の2万1600円が支払われます。

 

一方、代休が無給扱いの場合、休んだ8時間分の1万6000円が給与から差し引かれます。そのため、休日出勤分の2万1600円から1万6000円を差し引くと、5600円が残ります。

 

つまり、通常の月給に対する上乗せ額は、次のようになります。






・代休を取らない場合:2万1600円

・代休を取る場合:5600円

・差額:1万6000円




この条件では、代休を取らないほうが、額面の給与は1万6000円多くなります。ただし、会社によっては代休を有給扱いにしている場合もあります。その場合は、今回のような差額は生じません。

 

実際の給与は会社の規定によって異なるため、就業規則を確認することが大切です。

 


代休と振替休日では手当の扱いが異なる


休日出勤に関連する制度には、代休のほかに「振替休日」があります。代休は休日出勤した後に別の日を休む制度ですが、振替休日は、休日出勤する前に休日と勤務日を入れ替える制度です。

 

例えば、日曜日に働く代わりに水曜日を休むと事前に決めていた場合は、振替休日に該当します。

 

適切に休日を振り替えた場合、もともと休日だった日曜日は通常の勤務日として扱われます。そのため、法定休日に働いた場合の35%以上の割増賃金は原則として発生しません。

 

ただし、振替によって週40時間を超えて働いた場合などには、時間外労働の割増賃金が必要になることがあります。今回のように会社から「代休を取って」と言われた場合も、実際には振替休日を指している可能性があります。

 

まずは、休日出勤前に休む日が決まっていたか確認しましょう。また、給与明細に記載された休日出勤手当や控除額も確認すると安心です。

 


休日出勤の手当と代休のルールを確認して判断しよう


休日出勤後に代休を取っても、法律上必要な割増賃金は支払われます。ただし、代休が無給扱いであれば、代休を取らない場合より給与が少なくなることがあります。

 

そのため、金銭面では代休を取らないほうが得になるケースもあります。一方、休日出勤が続くと十分な休息を確保できなくなる可能性があります。また、代休を取らずに手当を受け取る方法を自由に選べるとは限りません。

 

まずは就業規則を確認し、代休を取得した場合の給与や取得ルールを把握しましょう。そのうえで、収入と休息のバランスを考え、無理のない働き方を検討することをおすすめします。

 


出典


厚生労働省 POINT 7 休日は、「少なくとも毎週1日」か「4週に4日以上」としていますか?

厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について教えてください。

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


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