
母名義の預金320万円は相続財産に含める
母が亡くなった後に見つかった母名義の預金は、原則として相続財産に含めます。
預金は、家や土地のように形が見える財産ではありません。そのため、片づけ中に通帳が出てきて初めて存在に気づくこともあります。しかし、亡くなった時点で母の財産だったなら、相続人の誰かが勝手に受け取ってよいものではありません。
まずは、死亡日時点の残高を金融機関に確認しましょう。相続税の計算では、亡くなった日の財産額が基準になります。通帳に記載された現在の残高だけで判断すると、利息や引き落とし、入出金の時期によって金額がずれることがあります。
また、母名義の口座でも、実際には子どもや父のお金を預けていただけというケースもあります。反対に、子ども名義の口座でも実質的に母が管理していた場合は、母の財産と見られることがあります。名義だけでなく、お金の出どころや管理していた人も確認することが大切です。
相続税がかかるかは遺産全体で判断する
残高320万円だけを見て、「このくらいなら申告しなくてよい」と決めるのは危険です。相続税は、見つかった通帳1冊だけで判断するものではなく、母が亡くなった時点の財産全体で判断します。
相続税には基礎控除があります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば、相続人が子ども2人なら、基礎控除は4,200万円です。母の財産が預金320万円だけなら、相続税はかからない可能性が高いでしょう。
しかし、実家の土地建物、ほかの預金、株式、生命保険、車、貸付金などを合わせると、基礎控除を超える場合があります。特に実家の土地が都市部にある場合、評価額が思ったより高くなることがあります。
相続税の申告が必要かどうかは、財産の合計額から債務や葬式費用などを差し引いたうえで確認します。320万円の預金を含めても基礎控除以下なら、通常は相続税の申告は不要です。ただし、特例を使って税額がゼロになる場合は、申告が必要なこともあります。
税務署からのお尋ねは届く可能性がある
「相続税のお尋ね」は、税務署が相続税の申告が必要かどうかを確認するために送る書類です。届いたからといって、必ず税金がかかるわけではありません。
税務署は、亡くなった人の不動産、過去の所得、金融資産の動きなどをもとに、申告が必要そうなケースを確認します。母名義の通帳に320万円があったから直ちにお尋ねが届くとは限りませんが、ほかの財産が多い場合や、亡くなる前後に大きなお金の移動があった場合は、確認される可能性があります。
何も申告せずに受け取った後で、ほかの財産と合わせると基礎控除を超えていたことが分かれば、申告漏れになります。その場合、本来の相続税に加えて、延滞税や加算税がかかる可能性があります。
不安な場合は、通帳を隠したり、相続人の一人だけで引き出したりせず、相続人全員で情報を共有しましょう。金融機関の残高証明書、通帳のコピー、母の財産一覧を作っておくと、後から説明しやすくなります。
まとめ
実家の片づけで見つかった母名義の通帳に残高320万円があった場合、そのお金は原則として相続財産に含めます。
ただし、320万円だけで直ちに相続税がかかるとは限りません。相続税は、預金だけでなく、不動産、株式、生命保険などを含めた遺産全体で判断します。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
税務署から「相続税のお尋ね」が届いても、必ず税金が発生するわけではありません。しかし、申告が必要なのに放置すると、後から税金やペナルティが発生する可能性があります。
まずは死亡日時点の残高を確認し、ほかの財産と合わせて一覧にしましょう。相続人全員で共有し、基礎控除を超えるか不安な場合は、税務署や税理士に相談することが安心です。
【FPコメント】
相続の場において通帳が見つかったときは、その名義だけでなく実質的な資金の所有者を確認することも重要です。
もし、相続財産が相続税の基礎控除以下だからとしても、遺産分割前に見つかった預金を他の相続人に黙って勝手に処分してはいけません。基本的に故人の財産はすべて遺産分割の対象になるからです。
また、もしもすでに遺産分割や相続税申告を終えた後に新しく銀行口座が見つかったような場合は、分割のやり直しや場合によっては相続税が増え、相続税の修正申告が必要になることもあります。
死亡保険金などは相続税上のみなし相続財産に該当します。これらには一定の非課税枠など独自の制度が設けられているため、単純に預貯金などの一般的な財産と同じ扱いではありません。遺産分割においては税務署からのお尋ねの有無を行動指針とするのではなく、透明かつ公正さを第一に行動するようにしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
