
扶養内でパートをするなら月収はいくらまで?
夫の社会保険の扶養内で働きたい場合、基本的には年収130万円未満、月収に換算すると約10万8333円未満が目安となります。
ただし、勤務先が従業員51人以上の企業で、週20時間以上働く場合などは、年収130万円未満でも自身で社会保険に加入しなければなりません。2026年10月には、社会保険の加入条件である「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃され、週の労働時間がより重要になりました。
例えば、時給1200円で週18時間働く場合、月収は約9万3600円、年収は約112万円です。週20時間未満であれば、ほかの条件も満たすことで、夫の社会保険の扶養内で働ける可能性があります。一方、同じ時給でも週20時間働く場合、年収が130万円未満であっても、自身で社会保険に加入することになります。
このように、社会保険への加入は年収だけで決まるわけではありません。扶養内で働き続けたい場合は、月収と週の労働時間の両方を確認しておくことが大切です。
2026年の年収の壁改正で何が変わった?
2026年の改正では、税金と社会保険の両方で制度が見直されています。
まず、所得税については、パートによる給与収入のみの場合、本人に所得税がかからない年収の上限が178万円に引き上げられました。月収に換算すると、約14万8333円となります。
また、夫が配偶者控除を受ける際の条件となる、妻の給与収入の上限も123万円から136万円に引き上げられています。なお、136万円を超えると配偶者控除の対象から外れますが、夫の所得などの条件によっては、配偶者特別控除を受ける場合があります。
ただし、税金と社会保険では扶養の基準が異なる点に注意が必要です。所得税がかからない年収の上限は178万円ですが、社会保険の扶養に入るには、原則として年収130万円未満に抑える必要があります。
一方、社会保険については、2026年10月に「106万円の壁」と呼ばれる賃金要件が撤廃されました。これにより、対象企業では年収130万円未満であっても、週20時間以上の勤務など一定の条件を満たすと、社会保険への加入が必要になります。
このように、所得税の負担が軽くなっても、働き方によっては社会保険料が発生するため、扶養内で働きたい場合は、税金と社会保険それぞれの条件を理解しておくことが大切です。
130万円の壁はどのように判定される?
社会保険の130万円の壁は、原則として今後1年間の収入見込みをもとに判定されます。この判定方法については2026年4月から見直され、給与収入のみの場合は、労働契約の内容をもとに判断する仕組みが導入されました。
具体的には、労働条件通知書などに記載された給与をもとに、見込まれる年収が130万円未満であれば、原則として夫が加入する健康保険の保険者から扶養の対象と認められます。ただし、夫の収入によって生活を支えられていることなど、一定の条件を満たさなければなりません。
また、夫の勤務先から家族手当や配偶者手当が支給されている場合は、会社独自の収入条件が設けられていることもあります。扶養内で働き続けたい場合は、社会保険の加入条件とあわせて、手当の支給条件も確認しておくと安心です。
扶養内で働くなら月収と勤務時間を確認しよう
夫の社会保険の扶養内でパートを続けたい場合、年収130万円未満、月収約10万8333円未満が基本的な目安です。ただし、勤務先の規模や週の労働時間によっては、年収130万円未満でも自身で社会保険に加入する必要があります。
2026年には税金と社会保険の制度が見直されましたが、それぞれ扶養の基準は異なります。働き方を考える際は、勤務先に社会保険の加入条件を確認し、無理のない収入と勤務時間を設定しましょう。
出典
国税庁 No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
厚生労働省 企業の配偶者手当の在り方の検討
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
