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義母に“父の葬儀代120万円”の相談をしたら「健康保険から7万円出る」「役所は教えてくれない」と助言が! 受け取れるのは“申し込んだ人”だけ?「葬祭費を受け取れる条件」を確認


義母に“父の葬儀代120万円”の相談をしたら「健康保険から7万円出る」「役所は教えてくれない」と助言が! 受け取れるのは“申し込んだ人”だけ?「葬祭費を受け取れる条件」を確認

葬祭費は「申請した人」にだけ支給される


国民健康保険や後期高齢者医療制度に入っていた人が亡くなると、葬儀を行った人に葬祭費というお金が出るものです。練馬区の案内では、国民健康保険の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った喪主に葬祭費7万円を支給する、としています。75歳以上の人は後期高齢者医療制度に入っていて、こちらも練馬区では原則7万円です。

 

大事なのは、このお金が申し込んだ人にだけ出る点です。練馬区の後期高齢者医療の案内にも、葬儀代金を支払った人からの申請により葬祭費を支給すると書かれており、区役所が黙って振り込んでくれるわけではありません。

 

死亡届を出した窓口で手続きの一覧を渡されることはありますが、あとから「申し込んでください」と知らせが来ることは一般的にはないため、知らなければそのまま終わってしまいます。

 

義母の助言は正しく、父親が区の国民健康保険か後期高齢者医療制度に入っていて、喪主として葬儀代を払ったのなら、7万円を受け取れます。

 


金額は、加入していた保険と住んでいた自治体で変わる


葬祭費の金額は全国一律ではなく、市区町村ごとに決められた額です。東京23区の国民健康保険は7万円のところが多いのですが、もっと少ない自治体もあるため、亡くなった人が住んでいた市区町村の窓口で確かめる必要があります。

 

会社の健康保険に入っている人の場合は、呼び名も金額も変わります。協会けんぽでは、被保険者が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた人が申し込むと、埋葬料として5万円が出る決まりです。生計を維持している人がいないときは、実際に埋葬をした人に、5万円までの実費が埋葬費として出る仕組みです。

 

今回のケースの120万円に対して、7万円は約6%にあたります。

 

・7万円÷120万円=約0.06

 

葬儀代の大半が戻るわけではありませんが、申し込みの紙を1枚出すだけで受け取れるお金としては大きい額でしょう。

 


練馬区の期限は葬儀の翌日から2年。領収書と口座を用意する


葬祭費には期限があります。練馬区では、申請できる期間は葬儀を行った日の翌日から2年間です。後期高齢者医療制度の葬祭費も同じ期限で、2年を過ぎると、条件に合っていても受け取れません。

 

申し込みに際して用意するものは、練馬区の国民健康保険の場合、次の3つです。




・喪主の本人確認書類

・喪主の氏名が確認できる葬儀の領収書または会葬礼状

・喪主の名前の口座番号



領収書は、喪主の名前が入ったものが要ります。宛名がほかの家族や会社になっていると、手続きが止まることがあります。申し込みは、窓口のほか、郵送やオンラインで受け付ける区もあります。振り込まれるまでには、申し込みから1ヶ月から1ヶ月半ほどかかります。

 


まとめ


今回のケースでは、父親の葬儀代120万円に対して、国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費として7万円を受け取れる可能性があります。葬祭費は申し込んだ人にだけ出るお金で、一般的には役所から知らせが来ることはふつうありません。金額は自治体や加入している保険で変わります。

 

会社の健康保険では、協会けんぽの場合は埋葬料として5万円です。葬儀の翌日から2年間など期限があるので、喪主の名前の領収書と口座番号を用意して、早めに申し込むことをおすすめします。

 


出典


練馬区 国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)

練馬区 【後期高齢者医療】加入している方が亡くなったとき(葬祭費)

全国健康保険協会 埋葬料・埋葬費

 

執筆者 : 高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士


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