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9月の“給与明細”で「社会保険料5000円」増加!「月給30万円」で“昇給もナシ”なのに、なぜ手取りだけ減ったのでしょうか?「前の金額に戻る」ことはありませんか? 保険料が見直される理由


9月の“給与明細”で「社会保険料5000円」増加!「月給30万円」で“昇給もナシ”なのに、なぜ手取りだけ減ったのでしょうか?「前の金額に戻る」ことはありませんか? 保険料が見直される理由

社会保険料は原則「4~6月の給与」で見直される


会社員が負担する健康保険料や厚生年金保険料などは、「標準報酬月額」を基に計算します。標準報酬月額とは、実際の給与を一定の幅で区分したものです。

 

事業主は毎年7月、原則として7月1日時点で使用している被保険者について、4~6月に支払った報酬月額を届け出ます。そして、この3ヶ月間の報酬の平均額を基に新しい標準報酬月額が決まり、原則としてその年の9月から翌年8月まで使用されます。(=定時決定)

 

つまり、現在の月給が30万円で変わっていなくても、4~6月に残業代などが多ければ、9月から社会保険料が上がることがあるのです。

 


社会保険料の増加を具体的な事例で確認


実際にどの程度変わるのか、2026年度の協会けんぽ東京支部に加入する40歳以上65歳未満の会社員を例に考えてみましょう。この年齢では、健康保険料に加えて介護保険料も負担します。また、2026年度からは子ども・子育て支援金の負担も始まっています。

 

本人負担分を概算すると、標準報酬月額30万円の場合、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料の合計は月約4万5000円です。

 

一方、標準報酬月額が2等級上がって34万円になると、合計は月約5万1000円となります。

 

差額は月6000円程度です。年間では7万2000円の差(6000円×12ヶ月)ですので、決して小さな負担ではないでしょう。なお、実際の金額は加入する健康保険や都道府県、年齢などによって異なります。

 


一度上がった社会保険料はいつまで続く?


定時決定で決まった標準報酬月額の適用期間は、原則としてその年の9月から翌年8月までです。そのため、「4~6月だけ残業が多かった」という場合でも、そこで決まった標準報酬月額が原則1年間使用されます。

 

ただし、固定的賃金が大きく変わるなど一定の条件を満たした場合には、年度途中でも標準報酬月額が見直される「随時改定」が行われることがあります。

 


「9月から変更」でも給与明細は10月の場合がある


新しい標準報酬月額が適用されるのは「9月分」の社会保険料からですが、必ず9月に支給される給与から保険料が変わるとは限りません。通常は10月に支給される給与から控除されます。

 

例えば9月分の社会保険料を10月支給の給与から控除している会社なら、実際に給与明細を見て「社会保険料が増えた」と気づくのは10月になります。給与明細を確認する際は、自社がどのタイミングで社会保険料を控除しているのかも確認してみましょう。

 


社会保険料アップにはメリットも


社会保険料が増えれば、手取りが減るため「損をした」と感じるかもしれません。しかし、標準報酬月額が上がることにはメリットもあります。

 

まずは、将来受け取る年金額です。厚生年金の老齢厚生年金部分は、現役時代の標準報酬月額や標準賞与額などを基に計算されます。そのため、標準報酬月額が高くなれば、その期間について将来受け取る厚生年金額も増える方向に働きます。

 

また、病気やけがで仕事を休んだときの傷病手当金なども標準報酬月額を基に計算されるため、一定の場合には受け取れる給付額が増えることがあります。目先の手取りは減りますが、単純に「保険料を多く取られるだけ」とは限りません。

 


まとめ


月給30万円が変わっていないのに9月から社会保険料が増えた場合、4~6月の給与を基に行われる「定時決定」が原因の可能性があります。給与明細の社会保険料が突然増えていたら、4~6月の給与と、自分の標準報酬月額が何等級になっているのかを確認してみるとよいでしょう。

 


出典


協会けんぽ 東京支部 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

 

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/ITパスポート/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など


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