
テレビを捨てればNHK受信料は自動的に止まる?
放送法第64条では、NHKの放送を受信できる設備を設置した人や、対象となる配信の受信を開始した人は、原則としてNHKと受信契約を締結しなければならないと定められています。
テレビ・TVチューナー付きパソコン・ワンセグ・TVチューナー付きカーナビなどの受信機器を設置した時点でNHKと受信契約を結び、受信料を支払わなければなりません。
そして、テレビの廃棄などによりNHKの受信契約を要しなくなった場合は、解約の手続きが必要です。テレビを処分しただけでは受信料の支払いが止まることはないと考えられるため、早めに解約手続きをしましょう。
受信契約を解約できる条件とは
「故障した」「NHK以外の番組も見ないので廃棄した」「人に譲った」などの理由でテレビを処分した場合以外に、テレビがある家に誰も住まなくなった場合にも受信契約を解約できます。
例えば、一人暮らしを解消して実家の家族と一緒に住むことになった場合や、海外に転居することになった場合なども該当するでしょう。
ただし、テレビを処分してもスマホやパソコンでNHKの配信サービスを利用している場合は、受信契約を結んだままにしておかなければなりません。受信契約が必要なのは、単にスマホやパソコンを持っているというだけでなく、NHK ONEの対象となる配信サービスを利用している場合です。
テレビを処分して受信契約を解約する前に、該当するサービスを利用していないか確認しておきましょう。
受信料はどう精算される?
「NHK受信料の窓口」のホームページには「解約手続きを行った場合、解約を受理した月以降のお支払い分をご返金いたします」と記載されています。解約手続きのタイミングによっては一度引き落とされてしまう可能性がありますが、その場合も解約を受理した月以降の支払い分が返金されます。参考までに、NHK受信料は表1の通りです(全て税込み)。
表1
| 2ヶ月払い | 6ヶ月前払い | 12ヶ月前払い | |
|---|---|---|---|
| 地上のみ | 2200円 | 6309円 | 1万2276円 |
| 地上+衛星 | 3900円 | 1万1186円 | 2万1765円 |
出典:NHK「受信料の窓口」を基に筆者作成
スマホやパソコンでサービスを利用していないにもかかわらず、解約した翌月以降も受信料が口座から引き落とされ続けているようであれば、NHKに問い合わせてみることをおすすめします。
解約が受理された月以降に精算・返金される
テレビなどの受信設備を設置した時点でNHKとの受信契約を結ぶことになるため、テレビを処分しても解約手続きをしなければ支払いが止まることはないでしょう。
解約が受理された後は、受理した月以降のお支払い分が精算されます。手続きのタイミングによっては一度引き落とされた後に返金される場合もあるため、解約後も口座の明細を確認するとよいでしょう。
ただし、スマホやパソコンでNHK ONEの対象となる配信サービスを利用している場合は、引き続き受信料の支払いが必要になります。精算方法とあわせて確認しておいてください。
出典
デジタル庁e-GOV法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第六節 受信料等(受信契約及び受信料)第六十四条
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信料について 受信契約の種類と単位
日本放送協会 NHK受信料の窓口 契約確認・変更 受信契約の解約
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信料について NHKの料金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
