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共働きで子どもが2人います。子どもを1人ずつ夫と妻の扶養に入れることはできるのでしょうか?できる場合のメリット・デメリットを教えてください。


共働きで子どもが2人います。子どもを1人ずつ夫と妻の扶養に入れることはできるのでしょうか?できる場合のメリット・デメリットを教えてください。

共働き夫婦は子ども2人を1人ずつ扶養に入れられる?


共働き夫婦が子どもを1人ずつ扶養に入れられるかどうかは、税法上の扶養と社会保険上の扶養によって異なります。

 

まず、税法上の扶養については、夫婦それぞれが子どもを1人ずつ扶養に入れることが可能です。税法上の扶養とは、一定の条件を満たす家族がいる場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度を指します。

 

例えば、16歳以上の子どもが2人いる場合、夫が長男、妻が長女について扶養控除を受けられます。ただし、同じ子どもについて、夫婦が重複して扶養控除を受けることは認められません。

 

一方、社会保険上の扶養は、夫婦ともに会社の健康保険に加入している場合、原則として年間収入が多いほうに子ども全員を入れる仕組みです。具体的には、夫の年収が600万円、妻の年収が400万円なら、原則として子ども2人とも夫の扶養に入ります。

 

ただし、夫婦の年収差が多いほうの年収の1割以内(例:夫500万円・妻460万円)であれば、届け出により、主に家計を支えているほうの扶養として認定される場合もあります。この場合も、原則として子ども全員を夫婦のどちらか一方の扶養に入れるため、1人ずつ分けることはできません。

 

このように、税法上は子どもを1人ずつ扶養に入れられるものの、社会保険上は原則として認められないため、両者の違いを理解しておくことが大切です。

 


子どもを1人ずつ扶養に入れるメリット


税法上の扶養を夫婦で分けるメリットは、世帯全体の税負担を抑えられる可能性があることです。

 

所得税は、課税対象となる所得が多いほど税率が高くなる仕組みとなっており、夫婦の所得や税率によっては、扶養控除の対象となる子ども2人を別々の扶養に入れたほうが有利になるケースもあります。

 

ただし、一般的には所得税率が高いほうに扶養控除をまとめたほうが節税につながりやすいため、夫婦それぞれの所得を踏まえて判断することが大切です。

 

また、税金だけでなく、勤務先の家族手当や扶養手当も確認しておきましょう。会社によっては、扶養している子どもの人数に応じて手当が支給されるため、夫婦それぞれの勤務先で対象になれば、世帯収入が増える可能性もあります。

 

ただし、手当の支給条件は会社ごとに異なり、税法上ではなく健康保険上の扶養を条件とする場合もあるため、事前に就業規則を確認しておくことが大切です。

 

さらに、扶養控除による節税効果を考える際は、子どもの年齢にも注意が必要です。16歳未満の子どもは所得税・住民税の扶養控除の対象外となるため、2人とも16歳未満の場合は、扶養先をわけても扶養控除による節税効果は得られません。

 

一方、扶養控除の対象外であっても、勤務先の家族手当が支給される場合はあります。そのため、子どもの年齢だけでなく、税負担と勤務先の手当を総合的に比較してみることが大切です。

 


子どもを1人ずつ扶養に入れるデメリットと注意点


子どもの扶養先を分けるデメリットは、必ずしも税負担が軽くなるとはかぎらないことです。

 

例えば、夫の所得税率が20%、妻が10%の場合、38万円の扶養控除による節税額は、夫が7万6000円、妻が3万8000円となります(こちらは所得税の概算であり、復興特別所得税や住民税などは考慮していません)。

 

つまり、ほかの条件が同じであれば、夫が2人分の扶養控除を受けたほうが所得税の負担を抑えられるため、扶養先を分ける前に夫婦それぞれの税率を確認しておくことが大切です。

 

また、子どもを別々の扶養に入れる場合は、夫婦それぞれが勤務先に申告する必要があり、扶養先を変更する際にも年末調整などで適切な手続きが求められます。

 

このとき注意したいのが、税法上の扶養と健康保険上の扶養は、必ずしも一致させる必要がないという点です。両者は異なる制度のため、混同しないよう、それぞれの扶養条件や必要な手続きを確認しておきましょう。

 


子どもの扶養は夫婦の収入や勤務先の制度を比較して決めよう


共働き夫婦は、税法上であれば子ども2人を1人ずつ扶養に入れられます。一方、社会保険上は原則として年収の多いほうが子ども全員を扶養するため、自由に分けることはできません。

 

税法上の扶養先を決める際は、子どもの年齢や夫婦の所得税率、勤務先の家族手当などを確認することが大切です。夫婦それぞれの条件を比較し、世帯全体で最も負担を抑えられる方法を選びましょう。

 


出典


厚生労働省 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

国税庁 No.1180 扶養控除

国税庁 令和8年分 年末調整Q&A

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


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