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パート先で「頑張ってくれたので」と臨時ボーナスをもらいました。思わぬ収入で年収が扶養の基準を超えそうですが、賞与も「年収の壁」の判定に含まれるのでしょうか?


パート先で「頑張ってくれたので」と臨時ボーナスをもらいました。思わぬ収入で年収が扶養の基準を超えそうですが、賞与も「年収の壁」の判定に含まれるのでしょうか?

賞与も原則として「給与収入」に含まれる


所得税では、会社から受け取る給与や賞与は「給与等」として扱われます。そのため、年末に年間の給与収入を考えるとき、毎月の給与だけでなく、勤務先から支給された賞与も含めて考える必要があります。

 

たとえば毎月10万円の給与を12ヶ月受け取れば年120万円ですが、そこに臨時ボーナス20万円が加われば、給与収入は原則として年140万円になります。「ボーナスは臨時だから年収に入らない」という扱いにはなりません。

 


税金上の「扶養」は2026年から基準額が変わっている


税金上の扶養では、配偶者控除や扶養控除など、それぞれ所得要件が設けられています。2026年分については、給与収入だけの配偶者が配偶者控除の対象となる目安は年136万円以下です。配偶者本人の合計所得金額が62万円以下であることなどが条件となります。

 

したがって、毎月の給与だけなら基準内だったとしても、賞与を加えた年間の給与収入によっては配偶者控除の対象から外れる可能性があります。

 

ただし、136万円を少し超えたら直ちに何の控除も受けられなくなるとは限りません。一定の所得範囲であれば「配偶者特別控除」の対象になる場合があります。

 

また、配偶者ではなく親などが扶養控除を受けている場合も、2026年分は給与のみなら原則として給与収入136万円以下が一つの目安です。年齢によっては別の制度が適用されるため、誰の扶養に入っているのかも確認しましょう。

 


社会保険の扶養は「130万円未満」が基本だが、税金とは判定が違う


健康保険の被扶養者については、一般的には年間収入130万円未満であることが収入要件の一つです。ただし、税金のように1月から12月までの確定した年収だけを見て機械的に判断するものではなく、今後の年間収入の見込みなどをもとに認定されます。

 

さらに2026年4月1日以降は、被扶養者認定について、労働条件通知書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、ほかの収入が見込まれないなど一定の条件を満たす場合には、原則として被扶養者として扱う新しい運用が始まっています。

 

この「労働契約上の賃金」には、基本給だけでなく諸手当や賞与も含まれます。そのため、契約上あらかじめ賞与が予定されている場合は、その金額も年間収入の見込みに入れて考える必要があります。

 


予定外の臨時ボーナスなら、すぐ扶養から外れるとは限らない


一方で、今回のように勤務実績への評価として突然支給された臨時ボーナスは、「労働契約にあらかじめ定められた賃金」とは事情が異なる場合があります。

 

社会保険の扶養判定は、勤務先との契約内容や今後も同じ収入が続くのかなどを含めて判断されるため、一度の臨時収入だけで必ず扶養資格を失うと断定することはできません。

 

ただし、臨時ボーナスを含めて今後も継続的に年間130万円以上の収入が見込まれる状態になれば、扶養から外れる可能性があります。自分だけで判断せず、配偶者の勤務先や加入している健康保険へ確認することが重要です。

 

なお、人手不足による労働時間の延長などで一時的に収入が増えた場合には、事業主の証明を用いた特例もありますが、単に「ボーナスが出た」というだけで自動的にこの特例が使えるわけではありません。

 


「税金」と「社会保険」を分けて確認する


年収の壁という言葉は一つですが、実際には税金、健康保険、国民年金など複数の制度が関係しています。税金上の配偶者控除から外れても配偶者特別控除が使える場合がある一方、社会保険の扶養から外れれば、自分で健康保険や年金の保険料を負担するケースがあります。

 

そのため、「臨時ボーナスで年収が○万円になった」という数字だけで結論を出すのではなく、税金上の扶養と社会保険上の扶養を別々に確認することが大切です。

 


まとめ


パート先から受け取った賞与は、所得税では原則として給与収入に含まれます。したがって、毎月の給与だけでは扶養の基準内でも、臨時ボーナスを含めた年間給与収入によって税金上の控除に影響することがあります。

 

社会保険の扶養についても賞与は無関係ではありませんが、2026年4月以降は労働契約上の年間収入を使う新しい運用も始まっており、予定外の一度のボーナスだけで必ず扶養から外れるとは限りません。

 

税金と社会保険では判定方法が異なるため、勤務先や健康保険へ具体的に確認しましょう。

 


出典


国税庁 No.1191 配偶者控除

国税庁 No.1410 給与所得控除

日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて

日本年金機構 従業員が家族を被扶養者にするとき

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


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