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母の介護を私が一人でしていますが、兄は何も手伝ってくれません。それなのに「遺産は兄弟で平等に分けるべき」と言っています。介護をした側が多く相続することはできないのでしょうか?


母の介護を私が一人でしていますが、兄は何も手伝ってくれません。それなのに「遺産は兄弟で平等に分けるべき」と言っています。介護をした側が多く相続することはできないのでしょうか?

介護をした人は「寄与分」によって遺産を多く相続できる場合がある


親の介護を担った人は、「寄与分」が認められれば、ほかの兄弟より多く遺産を相続できる場合があります。

 

寄与分とは、亡くなった人の財産を維持・増加させるために特別な貢献をした相続人について、その貢献を遺産分割に反映させる制度で、民法第904条の2で定められています。

 

例えば、母親の遺産が2000万円で、相続人が兄と弟の2人だけの場合、遺言などがなければ法定相続分はそれぞれ2分の1となり、1000万円ずつ相続するのが基本です。

 

一方、弟が長年介護を担い、寄与分として400万円が認められた場合は、相続する金額が変わります。具体的には、遺産の2000万円から寄与分の400万円を差し引き、残りの1600万円を兄弟で800万円ずつ分けます。

 

弟には寄与分の400万円が加算されるため、最終的な相続額は兄が800万円、弟が1200万円となる計算です。

 

ただし、介護をしたからといって、必ず寄与分が認められるわけではありません。寄与分が認められるには、通常の親族間の協力を超える特別な貢献が必要なため、介護の期間や内容だけでなく、母親の財産の維持にどれほど貢献したかが重要になります。

 


寄与分が認められるには特別な介護の実績が必要


寄与分が認められるには、親族間で通常期待される範囲を超えた、特別な貢献が必要です。例えば、母親が日常生活で全面的な介助を必要としており、長期間にわたって無償で介護を担っていた場合などが挙げられます。

 

また、介護によって母親の財産が維持されたかどうかも重要な判断材料となります。具体的には、家族が介護を担うことで有料の介護サービスの利用が抑えられ、母親が負担する費用を減らせた場合などです。

 

一方、定期的な見守りや買い物の手伝いなど、一般的な親族の協力と考えられる行為だけでは、寄与分が認められない可能性があります。

 

なお、兄が介護に協力しなかったからといって、その分だけ兄の相続額が減るわけではありません。あくまでも、介護を担った人自身が、どれほど特別な貢献をしたかが重要になります。

 

その貢献を客観的に示すためにも、介護日誌や要介護認定の記録、医療費・介護費の領収書などを保管しておくことが大切です。介護の期間や具体的な内容を客観的に示せる資料を残しておけば、寄与分を主張する際の証拠として役立つでしょう。

 


介護をした人が遺産を多く相続するためにできること


母親が存命であれば、まず本人の意思を確認し、遺言書を作成してもらう方法があります。例えば、介護を担う娘に多くの財産を残す内容の遺言書があれば、原則としてその意思に沿って遺産を分けることが可能です。

 

ただし、兄にも「遺留分」という、法律で保障された最低限の遺産取得分があります。遺言によって兄の遺留分が侵害された場合は、兄から金銭の支払いを請求される可能性があるため、財産の配分には注意しましょう。

 

一方、相続が発生した後でも、兄弟間で話し合い、寄与分を考慮して遺産を分けることは可能です。ただし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停などを利用する必要が生じることもあります。

 

その際は、介護の期間や内容、財産への貢献などが寄与分を判断する材料となるため、客観的な証拠を用意しておくことが大切です。兄弟間で意見が対立しそうな場合は、問題が複雑になる前に、相続問題に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。

 


介護の負担を相続に反映させるために早めに準備しよう


親の介護を一人で担っていた場合、寄与分が認められれば、ほかの兄弟より多く遺産を相続できる可能性があります。

 

ただし、介護をしただけで認められるわけではなく、特別な貢献によって親の財産が維持されたことなどを示す必要があります。

 

そのため、介護の期間や内容を記録し、費用の領収書などを保管しておくことが大切です。あわせて、親が元気なうちに相続について話し合い、遺言書の作成を検討することも有効な対策となります。

 

こうした準備は、相続時のトラブルを防ぐことにもつながるため、必要に応じて専門家に相談しながら、早めに取り組みましょう。

 


出典


デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法 第九百四条の二(寄与分)

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

最高裁判所 寄与分を定める処分調停

最高裁判所 遺産分割調停

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


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