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【新NISA】65歳で「2000万円」を達成! 年金15万円に加え“毎月10万円”ずつ「年利4%で運用しながら取り崩し」すると、何歳で尽きる? 注意すべき「順序リスク」と“資産寿命”をシミュレーション


【新NISA】65歳で「2000万円」を達成! 年金15万円に加え“毎月10万円”ずつ「年利4%で運用しながら取り崩し」すると、何歳で尽きる? 注意すべき「順序リスク」と“資産寿命”をシミュレーション

単純取り崩しと年利4%運用取り崩しの資産寿命比較


65歳時点で新NISA口座に2000万円の資産を保有しており、公的年金(月額15万円)の不足分として毎月10万円(年間120万円)を定期的に取り崩していく生活を想定して資産寿命を計算します。

 

まず、まったく運用を行わずに金利0%の状態で毎月10万円ずつ取り崩した場合、2000万円の元本は16年8ヶ月(合計200ヶ月)で完全に底をつきます。つまり、65歳0ヶ月から取り崩しを始めると、81歳8ヶ月を迎えた時点で手元の運用資産はなくなる計算です。

 

一方で、保有資産の残高を年利4%で運用しながら毎月10万円(年間120万円)ずつ取り崩した場合、残された元本が生み出す複利効果によって資産の減算スピードが緩やかになります。

 

年率4%を維持したまま、毎月10万円を引き出し続けた場合、2000万円の資産が尽きるまでの期間は「約27年」となります(資産形成ハンドブックの資産取り崩しシミュレーター参考)。

 

この試算結果に基づくと、受給者は92歳ごろまで定期的な資産引き出しを維持することができます。運用を行わない場合と比較すると、資産寿命が10年以上も延びる計算です。90代以降の長寿リスクに対して、運用の継続が備えとなることが数値から分かります。

 


4%ルールと新NISAにおける非課税メリット


4%ルールは、保有する株式や債券などを年4%で運用し、その運用益のなかから一定額を取り崩していけば、資産が尽きないという考え方です。市場の長期的な平均リターンがその引き出し率を上回っていれば、資産枯渇のリスクを避けられます。

 

通常、特定口座や一般口座などの課税口座で投資信託や株式を運用し、利益(譲渡益)が出ている状態で売却を行うと、生じた利益に対して20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の税金が課されます。

 

例えば、取り崩しの過程で年間50万円の売却益が発生した場合、約10万円が税金として天引きされるため、手取り額が減り、資産の減少速度が加速する点が課題です。

 

しかし、新NISAを活用して保有している資産であれば、運用益や売却益はすべて非課税となるため、課税口座と比べて税負担を抑えながら資産を取り崩すことができます。運用の複利効果と制度上の非課税メリットをフルに組み合わせることで、効率的に資産寿命を延ばせる点が最大の強みです。

 


取り崩し期間中に注意すべき「順序リスク」と相場変動


年利4%で運用しながら取り崩すという試算は、あくまで数十年という長期間における「平均利回り」をもとに行ったシミュレーションです。

 

実際の金融市場における運用成果は毎年均等に4%ずつ資産が増えていくわけではなく、年ごとの景気循環や市場環境によって相場が変動します。

 

取り崩し運用を行う上で最も警戒しなければならないのが、「収益率の順序リスク(シークエンス・オブ・リターン・リスク)」と呼ばれる概念です。取り崩しを開始した直後の数年間(60代後半など)に株価の大暴落が発生した場合、資産残高が大きく減少した状態から毎月10万円の取り崩しを余儀なくされます。

 

元本そのものが大きく縮小してしまうため、その後に市場が急回復したとしても資産の復元力が失われ、シミュレーション結果の93歳までもたずに早期に資金が底をつくリスクが高まります。

 

この順序リスクを回避するためには、新NISA内の資産をすべて株式などの変動リスクが大きい資産だけで運用するのではなく、現金や国債などの安定資産を数年分の生活費として別途確保しておくリスク管理が不可欠です。

 

相場が好調な時期に定額を取り崩し、暴落時には取り崩し額を一時的に抑制するような柔軟な対応が推奨されます。

 


資産寿命を93歳まで延ばすための鍵は「運用継続」と「暴落リスクへの備え」


65歳時点で新NISA口座にある2000万円を、無運用で毎月10万円取り崩すと81歳で尽きますが、年利4%で運用しながら取り崩すことで、資産寿命を93歳まで延ばせる可能性があります。

 

新NISAの非課税メリットを生かすことで税負担なく効率的な出口戦略が組めますが、相場下落時のリスクに備え、一定の現金比率を維持した運用設計を行うことが重要です。

 


出典


国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


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