
10月1日に「月8万8000円以上」の要件が撤廃
2026年10月以前は、パート・アルバイト従業員が社会保険に加入するには、次の要件をすべて満たす必要がありました。
・従業員51人以上の企業に勤務している
・週20時間以上働いている
・学生ではない
・所定内賃金が月額8万8000円(年収約106万円)以上
・2ヶ月を超えて働く予定がある
しかし、2026年10月1日に「月額8万8000円以上」の賃金要件が撤廃されています。この変更により、月額8万8000円を超えていない人でも社会保険の加入要件を満たす可能性が出てきました。
賃金要件は撤廃されましたが、「週20時間以上」などの要件は残っています。そのため、週の勤務時間が重要な加入要件の1つになるでしょう。
週20時間働くパートの手取りはどう変わった?
これまで週20時間以上働いていても、月収が8万8000円未満だったため扶養内で働けていた人も、賃金要件が撤廃されたことで社会保険への加入が義務づけられるようになりました。社会保険に加入し、週20時間パート勤務した場合の手取りが未加入の場合とどのくらい変わったのか確認してみましょう。
仮に、時給1100円で週20時間(月約87時間)パート勤務した場合、社会保険未加入だと、社会保険料などを考慮しない手取り額は、月額給与と同じ約9万5700円になります。
一方、社会保険に加入した場合(東京都・40歳未満)の社会保険料を月額約1万5000円とした場合、手取り額は約8万700円です。週20時間働いて社会保険に加入した場合、月約1万5000円の社会保険料が天引きされ、その分手取りが減ることになってしまいます。
「年収130万円の壁」にも注意が必要
扶養内で働くにあたって「年収130万円の壁」についても確認しておきましょう。年収130万円を超えると、家族の扶養から外れ、社会保険料の支払い対象となる場合があります。
対象となると、労働時間を週20時間以内におさめても、年収が130万円を超えた時点で扶養から外れなければならない可能性が出てくるでしょう。
「月額8万8000円以上」の要件が撤廃された後も「年収130万円の壁」は残ります。そのため、10月1日以降も扶養内で働くのであれば、労働時間が週20時間以上にならないようにすることと、年収が130万円を超えないようにすることを意識して働く必要があるでしょう。
仮に時給1100円で週20時間働いて社会保険に加入した場合、手取りが月約1万5000円減る可能性がある
パート・アルバイト従業員の社会保険加入要件の1つである「所定内賃金が月額8万8000円(年収約106万円)以上」が、2026年10月1日に撤廃されました。これにより、月収が8万8000円未満でも、週20時間以上働いている人は社会保険に加入しなければならないかもしれません。
仮に、時給1100円で週20時間以上働いて社会保険に加入した場合、手取りが月約1万5000円減る可能性が出てきました。今後、扶養内で働き続けたい人は労働時間を意識することが重要です。
また、年収130万円を超えた場合は労働時間に関係なく社会保険の加入対象になるため、その点も注意して働くようにしましょう。
出典
厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト 従業員のみなさま 社会保険加入の要件
日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
厚生労働省 他分野の取り組み 「年収の壁」への対応
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
