
贈与税と暦年贈与
まず前提の知識として、子や孫へ教育費を贈与したことによる贈与税は、通常必要な範囲内であるとされているため、非課税になります。祖父母は、民法上、孫に対して扶養義務を負う立場にあります。
そのため、祖父母が孫の教育費を負担した場合でも、通常必要と認められる範囲の教育費を必要な都度負担しているなど、一定の要件を満たせば贈与税がかからない場合があります。
ただし、「教育費」という名目であれば、金額や渡し方にかかわらずすべて非課税になるわけではありません。実際の使途や支払い方法などを踏まえて判断する必要があります。
また、贈与税については、学費など非課税とされる贈与ではない単なる贈与であっても、年間110万円まで基礎控除によって非課税となります。
学費は原則として特別受益に当たらない
相続には特別受益という制度があります。特別受益とは、一部の相続人が、生前の贈与などによって被相続人(亡くなった相続人)から受け取った利益のことです。
もし特定の相続人だけ出してもらっていたという学費がこの特別受益に当たるとすれば、贈与財産の金額を相続財産に加えたうえで、各人の相続分を算出しなければなりません。
つまり、今回の事例でいうならば、生前に受け取った500万円を相続財産として、各人の相続分を計算していくということになります。
例えば、相続財産が今2000万円あるという場合、そこに500万円を加えた2500万円分の相続財産があり、兄はすでに500万円分を相続したと考えることになります。
しかし、学費が通常の教育費に該当する場合は、原則として特別受益には当たらないと考えられます。
特別受益は、遺贈や婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた場合に限られており、学費はそこに含まれていないからです。
名目が学費であった場合、話は別
とはいえ、学費という名目であったが、実際にはお小遣いであったり生活費であったりする場合は事情が異なります。
特に学費という名目で支払われつつ、それが結局生活費に使われていたり、兄夫婦の住宅ローンの返済に使われたり、貯金になっていたり、株や投資信託などに使われていた、というようなケースもあります。どうしても納得がいかなければ、実際に学費として使われたのか、兄に対してお金の流れを確認するというのも手でしょう。
例えば、年間100万円の贈与があり、そこから子どもの学費年間80万円を使ったとすると、残りの20万円は基本的に通常の贈与と認められます。その20万円の贈与については、特別受益に該当する可能性があるほか、贈与税の暦年課税の対象となることもあります。
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産について、一定の基礎控除額を差し引いたうえで贈与税を計算する仕組みです。
一方、相続税の計算では、被相続人から暦年課税による贈与を受けた人が相続などによって財産を取得した場合、相続開始前の一定期間に受けた贈与財産を相続税の課税価格に加算する「相続開始前の贈与の加算」という仕組みがあります。
令和6年1月1日以後の贈与については、従来の3年間から段階的に7年間へと加算対象期間が延長されています。
分かりやすくいうと、被相続人の亡くなる前の一定期間に贈与を受けていた場合、その贈与財産の一部または全部が相続税の計算上、相続財産に加算されることがあります。
まとめ
父親が孫の教育費として兄にだけ毎年100万円、5年間で合計500万円を援助していた場合、贈与税の面では他に贈与がない限り非課税になるでしょう。ただし、贈与税が非課税でも相続においてその贈与が一切考慮されないとは限りません。
どうしても生前の贈与や特別受益などが気になるのであれば、お金の流れと制度について確認し、相続人全員で話し合いをしていくことをおすすめいたします。
執筆者 : 柘植輝
行政書士
