
一次相続での「とりあえず母名義」という安心感と落とし穴
父親が亡くなった際の「一次相続」では、残された母親の今後の生活を考え、実家の不動産や預貯金を母親名義にするケースがあります。
実際の土地の相続税評価額が5000万円でも、母親が相続する場合には、相続税を抑えられることがあります。その理由は、主に次の2つの制度が存在するからです。
1つ目は、「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」です。要件を満たす宅地等を被相続人の配偶者が取得する場合、一定の面積まで評価額を80%減額できます。
例えば、相続税評価額が5000万円の土地の場合、特例が適用されると、相続税の計算上は1000万円になります。
2つ目は、「配偶者の税額の軽減」です。配偶者が実際に取得した遺産のうち、1億6000万円または法定相続分までの財産であれば、いずれか多い額までに対応する相続税はかかりません。
これらの制度により、一次相続で母親の相続税が0円になることがあります。この結果、「とりあえず母名義にしておけば税金はかからず安心」と考え、母親名義で相続するケースが多くみられます。
10年後の「二次相続」で特例が使えなくなる落とし穴
一次相続では母親が適用を受けられた「小規模宅地等の特例」は、二次相続で子どもが適用を受けるには、別途要件をクリアしなければなりません。
例えば、母親が亡くなり、別居している長男が実家を1人で相続するケースを考えてみましょう。長男が自己所有の持ち家に住んでいる場合、別居親族に認められるため特例は適用できません。
一方、賃貸アパートや賃貸マンションなどの持ち家以外に住んでいる場合は、母親に配偶者や同居親族がいない、相続前3年以内に自己もしくは配偶者の持ち家に住んでいないなどの条件をクリアすることで特例が適用できます。
条件を満たしておらず、特例を使えない場合には土地評価額が8割引にはなりません。10年後も土地の相続税評価額が「5000万円」であると仮定すると、二次相続では、5000万円がそのまま課税対象としてのしかかってくるのです。
具体的な相続税シミュレーション
実際にどの程度の相続税が発生するのか、具体的な数字で見ていきましょう。相続人が長男1人の場合の基礎控除額は、3000万円+(600万円×1名)=3600万円です。
遺産が5000万円の土地のみであった場合の課税遺産総額は、5000万円から基礎控除3600万円を引いた「1400万円」です。国税庁の速算表によれば、法定相続分に応じた取得金額1400万円に対する税率は15%、控除額は50万円です。
したがって、相続税額は「1400万円×15%-50万円=160万円」と計算されます。土地5000万円のみを長男が相続し、基礎控除3600万円を引いた場合の税額は、160万円です。
しかし、現実の相続では、土地だけというケースはまれです。一次相続時に母親が父親から引き継いだ預貯金や、母親自身が蓄えていた老後資金などが残っている場合、それらも合算して計算されます。二次相続では、子どもは配偶者の税額の軽減を受けられません。
例えば、土地5000万円に加えて貯金1200万円を相続した場合、課税対象の遺産総額は(5000万円+1200万円)-3600万円=2600万円です。この場合の相続税は、2600万円×20%-200万円=320万円となります。
長男が母親と同居しており「小規模宅地等の特例」の適用を受けられた場合には、土地の課税対象1000万円に貯金1200万円を加えた2200万円が遺産総額となり、基礎控除額3600万円を下回るため、相続税は0円です。
一方、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」が使えない場合、相続する長男は320万円もの相続税を負担しなければなりません。
手遅れになる前に! 二次相続を見据えた対策の重要性
今回のケースのような課税ショックを回避するためには、一次相続の段階から、「二次相続」の発生を想定した遺産分割の方針を立てておくことが不可欠です。
「目先の相続税がゼロになるから」という理由だけで、安易に全財産を母親名義にするのは危険です。将来特例が使えなくなる可能性がある実家については、一次相続の段階で同居予定の子どもが相続しておくなどの選択肢も検討しましょう。
また、誰も住む予定のない実家であれば、母親が元気なうちに売却して現金化し、納税資金を確保しつつ分けやすい形にしておくことも有効です。
相続対策は「一次相続」だけで完結させず、二次相続まで見据えて名義人や同居条件、生前贈与・売却も含めた長期的な方針を家族で話し合うことが重要です。
出典
国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
国税庁 No.4152 相続税の計算
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
