
「106万円の壁」と「130万円の壁」は制度が違う
今回のテーマである「106万円の壁」と「130万円の壁」は、同じ社会保険に関する「年収の壁」と呼ばれるものですが、制度としては別のものになります。
「106万円の壁」は、これまで勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかを判定する基準の一つでした。
2026年10月から月額賃金8万8000円以上(年収換算で約106万円)の要件は撤廃され、従業員51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間2ヶ月超の見込みがあり、学生ではないことなどの要件を満たすと、勤務先の社会保険に加入する必要があります。
この月額8万8000円が年収換算で約106万円となり、「106万円の壁」といわれていました。「130万円の壁」は、配偶者や親の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの年収要件になります。
前述の「106万円の壁」の勤務先の従業員数要件である51人以上に満たない企業に勤めて、週20時間未満で働いている場合には、年収が106万円を超えても配偶者や親の健康保険に扶養家族として加入し続けることができます。
社会保険における年収の壁は厳格化に
所得税の「年収の壁」は、インフレーションによって貨幣価値が目減りしていることを考慮し、上限が引き上げられました。それでは社会保険の「年収の壁」も引き上げられると考えがちですが、社会保険の「年収の壁」は厳格化となる予定です。
令和7年6月に成立した年金制度改正法では、賃金要件となる月額8万8000円(年収換算で約106万円)を撤廃することが決まり、2026年10月に施行されました。また、従業員要件も現在の51人以上を段階的に引き下げていく方針です。
所得税の「年収の壁」が引き上げられたことで、今後、収入を増やそうとしても、今度は社会保険の「106万円の壁」が撤廃されたことで、週20時間以上働く場合に、従業員の人数によって社会保険の加入が必要となり、社会保険料の負担が必要になってきます。
とはいえ昨今、最低賃金の引き上げも急ピッチで進み、2020年の全国加重平均が902円でしたが、2025年は1121円と約24%も上昇しているので、労働時間が短くなっても収入が多くなることが考えられます。
「106万円」か「130万円」の比較は勤務先による
今回のテーマである「106万円」か「130万円」のどちらを選択すればいいかという結論は、現在は106万円という年収額ではなく、勤務先の従業員数と勤務時間によって、社会保険の加入対象になるかが変わります。
従業員の人数が50人以下で、正社員の所定労働時間・所定労働日数の4分の3未満で働いている場合には、原則として年収130万円未満などの要件を満たせば、配偶者や親の健康保険に扶養家族として加入し続けることができます。
また、社会保険では厚生年金にも加入することになりますが、年収106万円を超えた場合でも、配偶者の年収の2分の1未満で、配偶者に扶養されていること(年収130万円未満)であれば、第3号被保険者として、保険料の負担は発生することはありません。
しかし、従業員数が51人以上で週20時間以上働く場合には、自分自身で勤務先の社会保険に加入することになりますので、配偶者や親の扶養から外れることになります。
ただし、「130万円の壁」要件の賃金月額10万8000円を一度でも超える月があると、社会保険に加入しないといけないかというと、そういうわけでもなく、繁忙期などで一時的であれば事業主の証明により、原則として連続2回の収入確認まで被扶養者認定を継続できる特例もできています。
手続きは、厚生労働省のホームページなどから『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』に必要事項を記載し、勤務先に提出することで、被扶養者認定の継続ができることになります。
まとめ
所得税の「年収の壁」が引き上げられたことで、収入を増やそうと思われる人は多いのかもしれません。しかし「年収の壁」には所得税と社会保険の2つの壁があり、さらに社会保険の壁には「106万円」と「130万円」の壁があります。
「106万円の壁」にあたる賃金要件は2026年10月に撤廃されましたが、「130万円の壁」は残っているため、今後は、週何時間働くのかということに注目する必要があります。
とはいえ、年金額の水準が減少していくことになっているので、扶養にとらわれずに老後の年金を増やすことも考えながら収入を増やすことも必要な時代になってきたのかもしれません。
ライフプランシミュレーションを行うことで、老後にどれくらいの費用が必要になるかということが可視化でき、事前に準備することが可能になるでしょう。
出典
厚生労働省 年金制度改正法が成立しました
厚生労働省 最低賃金に関するデータ・統計
厚生労働省 「年収の壁」への対応
厚生労働省 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
執筆者 : 吉野裕一
夢実現プランナー
