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新居のマンションで「お隣のゴミだらけのベランダ」に困惑! 臭いうえ“謎の虫”も発生してて「管理会社からの注意」も意味ナシ…理不尽でもこちらが“引っ越すしかない”んですか? 迷惑な隣人への対抗手段


新居のマンションで「お隣のゴミだらけのベランダ」に困惑! 臭いうえ“謎の虫”も発生してて「管理会社からの注意」も意味ナシ…理不尽でもこちらが“引っ越すしかない”んですか? 迷惑な隣人への対抗手段

ベランダにゴミ袋や鉢植えを置く行為は、場合によってはNG


最近引っ越しをしたBさん(仮名)は、まさにこのおとなりのゴミトラブルに悩み、「管理会社に注意してもらっても改善されない。こちらが引っ越すしかないのだろうか?」と途方に暮れていました。

 

話を聞いてみると、「ベランダは『相手に使用権利がある場所』であるために、隣人だとはいえ、文句を言いづらい」とのことでした。

 

しかし、実際にはベランダにゴミを放置するなどの迷惑行為は、法律違反になりかねません。

 

「自分の部屋のベランダなのだから、何を置こうが自由ではないか」と勘違いしている人は多いのですが、実はマンションのベランダ(バルコニー)は、個人の所有物である「専有部分」ではなく、マンション全体で共有する「共用部分」にあたります。

 

ベランダなどは、それが付属している部屋に住む人が「専用使用権(住民が専用で使う権利)」を与えられているにすぎないのです。

 

国土交通省が作成した「マンション標準管理規約」には、バルコニー等は共用部分であることが明記されており、通常の使用に伴う清掃などは居住者が行うルールとなっています。

 

そのため、管理規約で定められた範囲を超えるような使い方(大量のゴミの放置、巨大な物置の設置など)は原則として禁止されています。

 

さらに重要なのが、「消防法」による制限です。マンションのベランダは、火災や地震などの災害時に住民が逃げるための「避難経路」として位置づけられています。

 

となりの部屋との間にある隔て板(パーテーション)や、床にある避難はしご(避難ハッチ)をふさぐようにゴミ袋や大量の鉢植えを置くことは、消防法違反に問われかねない非常に危険な行為なのです。

 


管理会社に申し出をしても、改善されない場合は?


おとなりのベランダがゴミだらけで、臭いや虫の発生に困っているような場合、直接文句を言いに行くのはトラブルを激化させる危険があるためおすすめできません。まずは、マンションの管理会社または管理組合(理事会)へ連絡しましょう。

 

「建物の区分所有等に関する法律」の第6条においては、マンション住民は「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と定められています。

 

異臭や害虫を発生させ、他の住民の生活環境を著しく悪化させるゴミの放置は、この「共同の利益に反する行為」に該当します。

 

管理会社を通じて、掲示板での注意喚起や、該当する部屋への手紙の投かん、電話や訪問による直接の指導といった対応を行ってもらいましょう。

 

それでも改善がなされない場合、管理組合の同意の上で、以下のような手順を取って対応することができます。

 


・行為の停止請求(区分所有法第57条)


管理組合における集会の決議を通じて、ゴミの撤去など迷惑行為をやめるように求めることができます。決議により、訴訟を起こすことも可能です。

 


・専有部分の使用禁止請求(区分所有法第58条)


再三の注意や停止請求にも応じず、マンション生活への著しい障害が改善されない場合、管理組合の集会で決議することにより、一定期間その部屋を使うこと(住むこと)を禁止できます。

 


・区分所有権の競売請求(区分所有法第59条)


それでも事態が解決しないケースでは、管理組合の決議によって裁判所にその部屋の「競売」を請求し、退去を求めることができます。

 


・相手が賃借人(借り主)の場合(区分所有法第60条)


おとなりさんが分譲の持ち主ではなく、部屋を借りて住んでいる人の場合は、管理組合の決議によって賃貸借契約を解除し、部屋の引き渡し(強制退去)を請求することも可能です。

 

隣人の迷惑行為には、泣き寝入りをせず、冷静に手順を追って対応をしていくことをおすすめします。

 


まとめ


マンションのベランダは、火災発生などの時に住民の命を守る「避難経路」にもなるため、個人の所有ではなく「共用部分」とされています。そこに大量のゴミを放置し、異臭や虫を発生させる行為は、モラル違反にとどまらず、法律や管理規約に違反する大きな問題です。

 

管理会社の注意で直らない場合は、泣き寝入りせずに管理組合の理事会に問題を提起しましょう。

 

マンション全体の共同の利益を守るため、区分所有法に基づいた法的措置を視野に入れることで、快適な生活環境を取り戻すことは十分に可能です。

 


出典


国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型)

e-Gov法令検索 建物の区分所有等に関する法律

 

執筆者 : 山田圭佑

FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント、琉球古典音楽野村流 歌三線 師範


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