
カーリースは原則として契約途中で自由に解約できない
カーリースは、利用者が選んだ車をリース会社が購入し、決められた期間にわたって貸し出す仕組みです。
独立行政法人国民生活センターによると、カーリースは原則として中途解約ができず、解約できる場合でも解約料などが生じるという特徴があります。
レンタカーのように「必要がなくなったので返却する」という感覚で自由に契約を終了できるとは限りません。
例えば、5年契約を結び、2年後に転勤で車が不要になった場合でも、自己判断で車を返却して残りの支払いを止めることはできません。まずリース会社に相談し、中途解約が可能なのか確認する必要があります。
中途解約の可否や、解約が認められた場合に発生する費用は契約内容によって異なります。そのため、「転勤なら無料で解約できる」とは考えず、契約書の中途解約に関する条件を確認しておきましょう。
中途解約の費用は残りのリース料や残価などを基に決まることがある
中途解約で最も気になるのが、「いくら支払うことになるのか」でしょう。ただし、中途解約金にはカーリース共通の一律料金があるわけではありません。契約先やプランによって算定方法が異なります。
一例として、5年契約を2年で解約する場合、36ヶ月分のリース期間が残っています。この残りのリース料が解約金を計算する際の要素になる契約があります。
さらに「残価」が関係する場合もあります。残価とは、契約満了時点でその車にどの程度の価値が残っているかをあらかじめ見込んだ金額です。
実際に一部のカーリースでは、残りのリース料や設定された残価、未経過の費用、車両の査定額など、複数の項目を基に中途解約金を算出する方法が示されています。
そのため、仮に月額3万円で残り36ヶ月だからといって、「3万円×36ヶ月=108万円」が必ず解約金になるとは限りません。契約によっては、残価や未経過の費用、車両の査定額なども計算に影響するためです。
正確な金額を知りたい場合は、契約書に記載された中途解約の条項を確認したうえで、リース会社に見積もりを依頼しましょう。
車の査定額によって実際の負担額が変わる契約もある
中途解約時の車両の価値が、最終的な負担額に影響する契約もあります。
契約によっては、中途解約時の車両の査定額を考慮して、実際に支払う金額を算出する場合があります。そのため、同じ時期に解約する場合でも、車の状態などによって負担額が変わる可能性があります。
2年後に解約する可能性があるのであれば、車両の状態について契約上どのような条件が設けられているのか確認しておくとよいでしょう。
また、契約によっては走行距離について条件が設けられています。独立行政法人国民生活センターも、カーリースでは多くの場合、走行距離など利用上の制約があると説明しています。
「あと2年で返すかもしれないから」と契約内容を確認せずに使い続けるのではなく、走行距離や車両状態についての条件も確認しておくと安心です。
2年後に不要になる可能性があるなら今から契約内容を確認しよう
5年契約のカーリースを2年で解約したい場合、単純に残り3年分のリース料を支払えばよいとは限りません。
カーリースは原則として中途解約できず、解約できる場合でも費用の計算方法は契約によって異なります。
転勤で2年後に車が不要になる可能性があるなら、今のうちに契約書を確認し、中途解約の可否や必要な費用についてリース会社に確認しておきましょう。
出典
独立行政法人国民生活センター カーリースに関する消費者トラブルにご注意!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
