
注文していない代引き荷物は、開封していても返金を請求できる?
注文していない商品が一方的に送られてきた場合、原則として代金を支払う必要はありません。すでに代金を支払ってしまった場合でも、返金を請求できます。
こうした行為は「送り付け商法」と呼ばれ、商品を勝手に送り付けて代金を請求する手口です。
消費者庁によると、2021年7月6日に施行された改正特定商取引法では、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品について、消費者が直ちに処分できるようになりました。
また、商品を開封したり処分したりしても、それを理由に代金を支払う義務は生じません。
今回のように3万円を支払い、箱を開けて中身を確認した場合でも、注文していない商品であれば、開封したことを理由に返金を諦める必要はありません。
ただし、家族の誰かが注文していた場合などは事情が異なります。まずは家族に確認し、購入履歴や注文確認メールなどを調べましょう。
支払った3万円を返してもらうには、まず販売業者に連絡する
独立行政法人国民生活センターでは、注文していない代引き荷物を受け取ってしまった場合、早急に販売元・発送元に連絡するよう案内しています。今回のケースでも、最初に荷物の発送元や販売業者を確認しましょう。
配送伝票や同封書類などから連絡先を調べ、注文した覚えがないことや、家族が3万円を支払ったことを伝えます。その際、配送伝票や領収書、商品の写真などを残しておくと、状況を説明しやすくなります。
なお、配送業者に連絡すれば、必ず返金してもらえるわけではありません。代引きは、配送業者が販売業者に代わって代金を受け取る仕組みです。そのため、支払った代金については、販売業者との交渉が必要になる場合があります。
また、販売業者と連絡が取れない場合などは、返金が難しくなることもあります。トラブルに備え、荷物に関する書類は捨てずに保管しておきましょう。
販売業者が返金に応じない場合は、消費生活センターに相談する
販売業者が返金に応じない場合や、連絡先が分からない場合は、消費生活センターに相談しましょう。
消費生活センターは、商品やサービスの契約などに関する消費者トラブルについて、相談を受け付けている公的な窓口です。全国共通の「消費者ホットライン188」に電話すると、近くの消費生活相談窓口につながります。
相談する際は、荷物が届いた日付や支払った金額、商品の内容、販売業者とのやり取りなどを整理しておくとスムーズです。例えば、「妻宛てに届いた代引き荷物について、家族が3万円を支払ったが、妻は注文していなかった」と具体的に説明するとよいでしょう。
ただし、相談したからといって、必ず返金されるわけではありません。相手方と連絡が取れない場合などは、被害回復が難しいこともあります。そのため、トラブルに気付いた段階で、できるだけ早く相談することをおすすめします。
身に覚えのない代引き荷物は受け取らず、家族で注文情報を共有しよう
注文していない代引き荷物の代金を支払ってしまった場合、開封後であっても返金を求められることがあります。ただし、実際に返金を受けられるかどうかは状況によって異なります。
そのため、今回のように3万円の代引き荷物が届いた場合は、注文したとされる本人に確認が取れるまで、代金の支払いを控えるとよいでしょう。特に、家族宛ての荷物を代理で受け取る際は、注文の有無を事前に確認することが大切です。
また、普段から家族で通販の注文情報を共有しておくことも効果的です。代引きで商品を購入した際には、届く予定日や金額を家族に伝えておくと、身に覚えのない荷物に気付きやすくなります。
万が一、代金を支払ってしまった場合は、販売業者への連絡や消費生活センターへの相談を早めに行いましょう。日頃から家族で確認する習慣をつけることで、思わぬ金銭トラブルを防ぎやすくなります。
出典
消費者庁 身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!
独立行政法人国民生活センター 身に覚えのない商品が届いたら?-「代引き」による金銭被害や海外からの小包にご注意ください-
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
