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「不該当通知書」が届き、母が受け取っていた「月5000円ほどの給付金」が突然0円に…。本人は「年金額は変わってないのになぜ?」と困惑していますが、途中でもらえなくなることもあるのでしょうか?


「不該当通知書」が届き、母が受け取っていた「月5000円ほどの給付金」が突然0円に…。本人は「年金額は変わってないのになぜ?」と困惑していますが、途中でもらえなくなることもあるのでしょうか?

月5000円ほどの給付金は「年金生活者支援給付金」の可能性がある


年金生活者支援給付金とは、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準以下の人を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金です。

 

老齢基礎年金を受給している人の場合は「老齢年金生活者支援給付金」などがあり、2026年度の給付基準額は月5620円です。ただし、実際の給付額は国民年金保険料を納めた期間などによって異なります。

 

そのため、「母が年金とは別に月5000円ほど受け取っていた」というケースでは、年金生活者支援給付金だった可能性があります。

 

重要なのは、年金生活者支援給付金と年金そのものは別の制度だということです。給付金が不該当になったからといって、それだけを理由に老齢基礎年金まで受け取れなくなるわけではありません。

 


年金額が変わっていなくても「不該当」になることがある


年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしているか毎年確認されます。そのため、これまで受け取っていた人でも、判定の結果によっては途中から不該当になることがあります。

 

老齢年金生活者支援給付金などでは、「65歳以上で老齢基礎年金を受給していること」に加えて、「世帯全員の市町村民税が非課税であること」「前年の年金収入とその他の所得の合計が基準以下であること」などが条件です。

 

厚生労働省によると、2026年度は、昭和31年4月1日以前生まれの場合、前年の年金収入とその他の所得の合計が92万4100円以下であることが所得面での要件となります。このうち82万4100円を超え92万4100円以下の場合は、給付額が調整された「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象です。

 

例えば、母親自身の年金額が変わっていなくても、年金以外の所得が増えれば、判定結果が変わる可能性があります。

 

また、本人が市町村民税非課税でも、同じ世帯に市町村民税が課税されている家族がいれば、支給要件を満たしません。「年金額は同じなのになぜ?」という場合は、本人の所得だけでなく、世帯の課税状況も確認しましょう。

 


一度不該当になっても再び受給できる可能性がある


不該当通知書が届いたからといって、その後ずっと年金生活者支援給付金を受け取れないわけではありません。

 

前述の通り、支給要件は毎年度、前年の所得などをもとに判定されます。例えば、一時的に所得が増えて基準を超えても、その後所得が減れば、再び支給要件を満たす可能性があります。また、不該当になった後に所得額が訂正された場合や、世帯構成が変わった場合なども、受給できるケースがあります。

 

ただし、一度支給要件から外れた人が、その後あらためて要件を満たした場合、原則として請求手続きが必要です。「条件を満たせば自動的に振り込みが再開する」と考えず、日本年金機構からの案内を確認しましょう。

 


まとめ:不該当通知書が届いたら、まず理由を確認しよう


年金生活者支援給付金には、年金そのものとは別の支給要件があります。そのため、年金額が前年と同じでも、前年の所得や世帯の課税状況などによって途中から受け取れなくなることがあります。

 

不該当通知書が届いたら、まず記載されている不該当理由を確認しましょう。理由に心当たりがない場合や、その後に所得・世帯の状況などが変わった場合は、日本年金機構へ確認することも大切です。

 

一度不該当になっても、再び要件を満たせば受給できる可能性があります。月5000円なら年間で約6万円になるため、通知書を放置せず、受給できる可能性がないか確認しておきましょう。

 


出典


厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 年金生活者支援給付金制度について

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 年金生活者支援給付金

日本年金機構 Q 「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。

日本年金機構 Q 年金生活者支援給付金が不該当になった理由は何ですか。

日本年金機構 Q 年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


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