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ペット可物件で猫を飼うため「敷金2ヶ月分」を支払いました。退去時にさらに修繕費を請求されましたが、追加で支払う必要があるのでしょうか?


ペット可物件で猫を飼うため「敷金2ヶ月分」を支払いました。退去時にさらに修繕費を請求されましたが、追加で支払う必要があるのでしょうか?

敷金を2ヶ月分払っていても追加の修繕費が発生する場合がある


まず理解しておきたいのが敷金の役割です。国土交通省は、敷金について、賃料の滞納や借主の不注意によって物件に損傷を与えた場合などの損害を担保するため、貸主に預けるお金と説明しています。

 

つまり、「敷金2ヶ月分を払えば、それ以上の修繕費は請求されない」という制度ではありません。

 

たとえば家賃8万円で敷金2ヶ月分なら、預けている金額は16万円です。借主が負担すべき修繕費が10万円なら、ほかに差し引くべき債務がなければ残額が返還されることになります。

 

一方、借主が負担すべき費用が20万円なら、敷金16万円を充てても4万円不足します。契約内容や損傷の状況などを踏まえ、その20万円が妥当な負担であれば、追加で支払いが必要になる可能性があります。

 


ペット可でも猫がつけた傷などは借主負担になる可能性がある


「ペット可なのだから、猫による傷も家賃に含まれている」とは限りません。民法621条では、通常の使用によって生じた損耗や経年変化を除き、借主には一定の原状回復義務があるとされています。

 

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、通常使用による損耗や経年変化の修繕費は、原則として貸主側の負担という考え方が示されています。

 

一方、借主の故意・過失や通常の使用を超える使い方によって発生した損傷は、借主の負担になることがあります。たとえば、家具を置いたことによる床のへこみなどと、猫が柱を爪で大きく削ったケースでは事情が異なります。

 

ペットの飼育を認めている物件でも、猫がつけた傷や強い臭いなどについて、借主が修繕費を負担する可能性があります。重要なのは「ペット可かどうか」だけではなく、契約内容と実際の損傷の原因です。

 


追加請求を受けたら契約書と修繕費の内訳を確認しよう


追加の修繕費を請求されたら、まず契約書を確認してください。

 

特にチェックしたいのが、ペットを飼育する場合の特約です。「ペット飼育時は敷金1ヶ月分を追加する」「退去時の消臭費用は借主が負担する」など、具体的な条件が記載されていることがあります。

 

ただし、特約があればどのような請求でも無条件に認められるという意味ではありません。

 

国土交通省のガイドラインでは、通常の原状回復義務を超える負担を借主に求める特約について、客観的・合理的な理由があることや、借主が負担内容を認識していることなどが重要とされています。また、請求書の内訳も確認しましょう。

 

たとえば「修繕費20万円」とだけ書かれている場合には、「壁紙はいくら」「床はいくら」「消臭作業はいくら」といった内訳や算出根拠を貸主や管理会社に確認します。

 

国土交通省も、請求額の内訳や算出根拠が分からない場合は、貸主や不動産業者に確認するよう案内しています。

 


請求された金額が妥当か確認しよう


ペット可物件で敷金2ヶ月分を払っていても、それを超える修繕費を追加で支払う可能性はあります。

 

ただし、請求された金額をそのまま全額支払う必要があるとは限りません。契約書やペット飼育に関する特約、修繕費の内訳を確認しましょう。

 

経年変化や通常使用による損耗なども含まれていないか確認し、疑問があれば管理会社や貸主に確認することが大切です。

 


出典


国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法 (賃借人の原状回復義務)第六百二十一条

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


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