
犬を助手席に乗せただけで直ちに交通違反になるわけではない
「犬を助手席に乗せたら違反になる」と考える人もいるかもしれません。しかし、犬が助手席にいるという事実だけで、一律に交通違反になるわけではありません。
問題になるのは、犬の乗せ方によって運転に支障が出ている場合です。
例えば、犬が助手席でおとなしくしている状態と、犬が運転席へ移動してハンドル操作を邪魔している状態では危険性が大きく異なります。
また、「うちの犬はおとなしいから大丈夫」と考えるのも注意が必要です。普段は静かな犬でも、大きな音に驚いたり、急ブレーキで体勢を崩したりして突然動く可能性があります。
違反になるかどうかだけではなく、安全に運転できる状態になっているかを基準に考えることが重要です。
運転を妨げる状態では「乗車積載方法違反」になる可能性がある
道路交通法第55条第2項では、運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げるような状態で乗車させたり、積載したりして車を運転することを禁止しています。
そのため、車内を動き回る犬によって運転操作などが妨げられている場合、「乗車積載方法違反」と判断される可能性があります。
例えば、助手席にいた犬が運転席へ移動して膝の上に乗れば、ハンドル操作の邪魔になるかもしれません。犬が前方へ身を乗り出して視界を遮ったり、足元へ入り込んでペダル操作を妨げたりする状況も危険です。
「犬を助手席に乗せている=違反」と単純に判断するのではなく、運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げる状態になっていないかがポイントになります。
また、犬が窓から大きく身を乗り出している場合なども、急ブレーキや事故の際に犬がけがをしたり、車外へ飛び出したりする危険があります。
普通車の反則金は6000円、違反点数は1点
警視庁が公表している反則金一覧によると、「乗車積載方法違反」の反則金は普通車の場合6000円です。また、違反点数は1点です。
なお、反則金は車両の種類によって異なります。普通車だから6000円なのであり、すべての車両で同じ金額になるわけではありません。
例えば、「犬が助手席から運転席へ移動してきたが、少しの間だけなのでそのまま走った」という場合でも、運転操作や視野を妨げる状態になっていれば問題になる可能性があります。
さらに注意したいのは、交通違反以前に事故の危険性が高くなることです。
走行中に急ブレーキをかければ、固定されていない犬は前方へ投げ出されるおそれがあります。犬だけでなく、運転者や同乗者がけがをする原因にもなりかねません。
反則金6000円を避けるためだけではなく、愛犬と乗っている人の安全を守るためにも、自由に動き回れる状態は避けたほうがよいでしょう。
犬が運転を妨げないようクレートなどで安全を確保しよう
愛犬を助手席に乗せること自体が直ちに交通違反になるわけではありません。しかし、犬が車内を動き回り、運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げる状態になると、「乗車積載方法違反」となる可能性があります。
普通車の場合、同違反の反則金は6000円で、違反点数は1点です。
安全にドライブするなら、犬を車内で自由にさせないことが大切です。例えば、犬の大きさに合ったクレートに入れ、製品の使用方法に従ってクレートを固定する方法があります。
愛犬とのドライブでは「違反にならない乗せ方」だけを考えるのではなく、急ブレーキや事故が起きても犬と乗員を守りやすい乗せ方を選びましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法 第五十五条2項
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
