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事業用賃貸不動産の賃料滞納明渡請求について、料金を定型化しました


グリーンリーフ法律事務所は、賃借人の賃料滞納を理由とする事業用不動産の明け渡し請求に関して、賃料に応じて定めていた着手金・報酬金を2025年1月から定型化することを発表しました。これにより、より迅速に手続きを開始できるようになります。この法律事務所は、専門性の向上と顧客満足度の追求を目指しており、事業用不動産の賃貸で問題を抱えている賃貸人に対して相談窓口を開放しています。所在地はさいたま市大宮区で、森田茂夫が代表を務める弁護士法人です。

これまで、グリーンリーフ法律事務所では、店舗・倉庫などの事業用不動産の賃借人の賃料滞納を理由とする明け渡し請求の場合、賃料に応じて、着手金・報酬金を定めておりましたが、速やかにご依頼いただき、手続に入れるようにするため、2025年1月から、料金を定型化しました。

事業用不動産を賃貸しており、賃借人の滞納賃料にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。

■概要■
法人名称:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 (埼玉弁護士会)
住所:〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20大宮JPビルディング14階
TEL:048-649-4631(代表)
FAX:048-649-4632
代表弁護士:森田茂夫
ホームページ:https://www.saitama-bengoshi.com/

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000313615&id=bodyimage1



配信元企業:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
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