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賃料滞納を理由とする建物収去土地明渡請求について、料金を定型化しました


グリーンリーフ法律事務所は、賃借人の賃料滞納に対する建物収去や土地明け渡しの手続きに関する料金制度を改定しました。この改定により、弁護士への依頼が迅速に行えるよう、2025年1月から料金が定型化されます。同事務所は、専門性を高め、顧客満足度の向上を目指しており、今後もサービスの質を高めることを目指しています。賃料滞納にお困りの賃貸人は、法律事務所に相談することが推奨されています。

これまで、グリーンリーフ法律事務所では、賃借人の賃料滞納を理由とする建物収去土地明け渡し請求の場合、賃料に応じて、着手金・報酬金を定めておりましたが、速やかにご依頼いただき、手続に入れるようにするため、2025年1月から、料金を定型化しました。

土地を賃貸しており、賃借人の滞納賃料にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。

■概要■
法人名称:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 (埼玉弁護士会)
住所:〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20大宮JPビルディング14階
TEL:048-649-4631(代表)
FAX:048-649-4632
代表弁護士:森田茂夫
ホームページ:https://www.saitama-bengoshi.com/

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000313613&id=bodyimage1



配信元企業:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
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