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行政書士ADRセンター東京は、7月に外国人の職場環境・教育環境に関する無料相談を行います。また、平成30年5月25日、開設9周年を迎えました。



2018年6月22日
行政書士ADRセンター東京

外国人の職場・教育環境トラブルに関する無料相談のお知らせ~「行政書士ADRセンター東京」開設9周年~

東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」は、平成30年5月25日、開設9周年を迎えました。

行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している、調停機関です。平成21年5月25日の認証以降、「対話促進型調停」を採用して4つの専門分野における紛争解決のサポートを行っています。
当センターでは、「そうだ!トラブルも行政書士に相談しよう。春の無料相談キャンペーン」と題しまして、4月より4か月間、当センターが取り扱う4つの紛争分野についての無料相談を実施してまいりました。
最終月である7月は、外国人の職場環境・教育環境に関するお困りごとについて、対面での無料相談を実施いたします。
先ごろ、外国人については、いわゆる単純労働と言われる分野にも門戸を広げる政府案が示され、就労を目的とした新たな在留資格を創設する方向で議論が進んでいます。宗教・慣習などの異なる外国人との間で、職場や学校でのトラブルの増加も予想されるところです。
この無料相談においては、ご相談者は、困りごとの相談とともに、そのトラブルを解決する手段についても同時にご相談いただけるのが特徴と言えます。当センターでは、外国人の職場環境及び教育環境に関するトラブルについて調停機関を設けていますので、解決に至るまでサポートすることが可能です。
また、専門知識を有する行政書士が相談を担当いたしますので、外国人の在留資格や行政手続に関するご相談にも対応することができ、ご相談者にとっては、ワンストップで外国人特有のご相談をいただくことができます。
開設9周年を迎えた当センターでは、これまで以上に利用者の方々の利便性向上に努めてまいりたいと思っております。

【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6  http://adr.tokyo-gyosei.or.jp
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 山本惠美子、大槻美菜、田中久子、井手尾博之
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。

『外国人の職場環境・教育環境トラブル無料相談』実施概要
◇実施日
(1) 平成30年7月10日(火) 14時~20時
(2) 平成30年7月28日(土) 10時~17時
・相談時間・・・上記日程の内、予約いただいた時間からおおよそ30分
・事前予約制・・各日の4日前までに電話にてご予約ください
・相談員・・・・専門知識を有する行政書士が相談に応じます
◇相談会場
行政書士会館4階(東京都目黒区青葉台3-1-6)
◇対 象
・東京都内の会社・事業所に勤務する外国人の職場環境についてトラブルになっている、又はトラブルになりそうでお困りの方(外国人本人・日本人・法人からのご相談も承ります)
・東京都内の学校に在籍している外国人の教育環境についてトラブルになっている、又はトラブルになりそうでお困りの方(外国人本人・保護者・学校・教員からのご相談も承ります)
◇ご利用までの流れ
(1) まずは、お電話ください。(行政書士ADRセンター東京 03-5489-7441)
(2) 電話担当者の案内に従って、ご予約手続きを行ってください。
(3) 相談当日、ご予約時間に行政書士会館にお越しください。
◇詳 細
詳しくは、ホームページをご覧ください。http://adr.tokyo-gyosei.or.jp/

対話型促進調停とは
「対話促進型調停」とは、当事者が自分自身の言葉で話し合い、自ら解決策を見出すプロセスを重視する調停手法です。対話促進型調停における調停人は、法律的な評価や判断は行わず、中立公正な進行役(ファシリテーター)となって紛争当事者の対話を促進します。そのため対話促進型調停は、当事者同士の本音からの紛争解決を目指すことのできる手段として、今後もますます期待の高まるものと言えます。

ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁や調停手続などがこれにあたります。

【画像 http://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000176222&id=bodyimage1


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