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【宅建業法改正!】インスペクション説明義務化に対応の新サービス



いよいよ今月から始まった宅建業法改正によるインスペクション(建物状況調査)の説明義務化。宅建事業者は、中古住宅の媒介契約時などに、その住宅が建物状況調査を受けた履歴があるか?実施する意向はあるか?を確認することが義務付けられました。
そこで、業界初の個人向け総合不動産コンサルティング企業“不動産の達人 株式会社さくら事務所”(東京都渋谷区/社長:大西倫加)では、これまでのホームインスペクション(住宅診断)サービスに加え、新たにこの業法改正に対応した「建物状況調査サービス」を3月31日(土)にスタートしました。
本サービスでは、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」といった、現時点で重大な不具合が無いかを確認、国の定めた必要最低限の項目に絞って調査いたします。
このインスペクションを行うことができる「既存住宅状況技術者」資格は、建築士の資格を有し、指定の講習を受けることで取得可能とされています。建築士とはいえ、建物の劣化については設計業務の中で必要とされる機会はあまりありません。中古住宅を見る上で大きなポイントとなるこの劣化について、数時間の講習でどこまで実践的な内容が身につくのでしょうか。
国土交通省は業法改正にあたり、既存住宅状況技術者が24600人にもなる見込みとしています今後、プレイヤーの品質に大きなばらつきが出ることは必至です。

弊社では、最高水準の採用基準に加え、ご依頼者さまとのコミュニケーション力に重きを置いた独自の厳しい研修をクリアした厳選ホームインスペクターが調査に伺います。また、調査項目に関することは物件のお引渡しまで無料でご質問可能、調査内容の説明に苦慮する不動産業者さまには買主さまへの説明もお手伝い(有料)等、安心してお任せいただけるようなサポート体制も整えました。

【画像 http://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000171284&id=bodyimage1


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