企業の法務担当者をはじめ実務に携わる専門家まで、幅広い方々にご利用いただける「企業法制からみた 改正債権法の実務ポイント」を9月20日(水)発行
- 2017年09月22日 09:00:00
- マネー
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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三 http://www.sn-hoki.co.jp/) は、企業の法務担当者をはじめ実務に携わる専門家まで、幅広い方々にご利用いただける「企業法制からみた 改正債権法の実務ポイント」5,184円(税込)を9月20日(水)に発行しました。
120年ぶりの民法(債権法)改正に企業が対応するために!
◆項目冒頭に「企業実務のポイント」と改正民法(債権法)の条文を示した上で、改正が企業の実務に与える影響についてわかりやすく解説しています。
◆改正内容の説明だけでなく、なぜ改正が必要とされたのか、どのような議論の末に改正となったのかなども含めて解説しています。
◆企業の法務担当者をはじめ実務に携わる専門家まで、幅広い方々にご利用いただける内容です。
【掲載内容】
第1章 意思能力
第2章 法律行為
第1節 公序良俗(第90条の改正)
第2節 意思表示
第1 心裡留保(第93条の改正)
第2 錯誤(第95条の改正)
第3 詐欺(第96条の改正)
第4 意思表示の効力発生時期等(第97条の改正)
第5 意思表示の受領能力(第98条の2の改正)
第3節 代理
第1 代理行為の瑕疵(第101条の改正)
第2 代理人の行為能力(第102条の改正、関連:第13条第1項第十号の新設、第120条第1項の改正)
第3 復代理人を選任した任意代理人の責任(第105条の削除、関連:現行第106条、現行第107条の改正⇒新第105条、新第106条)
第4 代理権の濫用(第107条の新設)
第5 自己契約及び双方代理等(第108条の改正)
第6 代理権授与の表示による表見代理(第109条第2項の新設、第110条の改正)
第7 代理権消滅後の表見代理(第112条の改正)
第8 無権代理人の責任(第117条の改正)
第4節 無効及び取消し
第1 法律行為が無効である場合又は取り消された場合の効果(第121条ただし書の削除⇒第121条の2の新設)
第2 追認の効果(第122条ただし書の削除)
第3 取り消すことができる行為の追認(第124条の改正)
第5節 不正な条件成就条件
(第130条第2項の新設)
第3章 消滅時効
第1 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点(第166条、現行第167条の改正⇒新第166条、関連:商法第522条の削除)
第2 定期金債権等の消滅時効(第168条の改正、現行第169条の削除)
第3 職業別の短期消滅時効等の廃止(第170条から第174条までの削除)
第4 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(第724条の改正)
第5 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効(新第167条の新設、第724条の2の新設)
第6 時効の完成猶予及び更新
第7 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲(第148条の改正⇒新第153条)
第8 時効の援用(第145条の改正)
第4章 根抵当権
第1 電子記録債権の活用(第398条の2、第398条の3の改正)
第2 根抵当権の被担保債権の譲渡(第398条の7の改正)
第5章 債権の目的・法定利率
第1 特定物の引渡しの場合の注意義務(第400条の改正)
第2 選択債権(第410条の改正)
第3 法定利率
第6章 債務不履行の責任等
第1 不確定期限における履行遅滞(第412条第2項の改正)
第2 履行の不能(第412条の2の新設)
第3 受領遅滞
第4 履行の強制(第414条の改正)
第5 債務不履行による損害賠償(第415条の改正)
第6 損害賠償の範囲(第416条第2項の改正)
第7 過失相殺(第418条の改正)
第8 賠償額の予定(第420条第1項の改正)
第9 代償請求権(第422条の2の新設)
第7章 契約の解除
第1 催告解除の要件(第541条の改正)
第2 無催告解除の要件(第542条、第543条の改正⇒新第542条)
第3 債権者に帰責事由がある場合の解除(新第543条の創設)
第4 契約の解除の効果(第545条第3項の新設)
第5 解除権者の故意等による解除権の消滅(第548条の改正)
第8章 債権者代位権
第1 債権者代位権の要件(第423条の改正)
第2 代位行使の範囲(第423条の2の新設)
第3 直接の引渡し(第423条の3の新設)
第4 相手方の抗弁(第423条の4の新設)
第5 債務者の取立てその他の処分の権限等(第423条の5の新設)
第6 訴えによる債権者代位権の行使(第423条の6の新設)
第7 登記又は登録の請求権を被保全債権とする債権者代位権(第423条の7の新設)
第9章 詐害行為取消権
第1 受益者に対する詐害行為取消権の要件(第424条の改正)
第2 詐害行為取消権の要件と破産法上の否認権との整合性
第3 詐害行為取消権の行使の方法(第424条の6、第424条の7の新設)
第4 詐害行為の取消しの範囲(第424条の8の新設)
第5 直接の引渡し等(第424条の9の新設)
第6 詐害行為の取消しの効果(第425条の改正)
第7 受益者の反対給付(第425条の2の新設)
第8 受益者の債権(第425条の3の新設)
第9 転得者の反対給付及び債権(第425条の4の新設)
第10 詐害行為取消権の期間の制限(第426条の改正)
第10章 多数当事者
第1 連帯債務(現行第432条の改正⇒新第436条)
第2 連帯債務者の一人について生じた事由の効力等
第3 連帯債務者についての破産手続の開始(現行第441条の削除)
第4 連帯債務者間の求償関係
第5 不可分債務(第430条の改正)
第6 連帯債権(新第432条の新設)
第7 連帯債権者の一人について生じた事由の効力等
第8 不可分債権(第428条の改正)
第11章 保証債務
第1 保証債務の付従性(第448条第2項の新設)
第2 主たる債務者の有する抗弁等(第457条の改正)
第3 保証人の求償権
第4 連帯保証人について生じた事由の効力(第458条の改正)
第5 個人根保証契約
第6 保証人保護の方策の拡充
第12章 債権譲渡
第1 債権の譲渡性とその制限
第2 将来債権譲渡(第466条の6の新設)
第3 債権譲渡の対抗要件(第467条の改正)
第4 債権譲渡と債務者の抗弁
第13章 有価証券
第1 総説
第2 指図証券の譲渡(現行第469条の削除、第520条の2の新設)
第3 指図証券の譲渡の裏書の方式、権利の推定、善意取得及び抗弁の制限(現行第472条の削除、第520条の3~第520条の6の新設)
第4 指図証券の質入れ(第363条及び第365条の削除、第364条の改正、第520条の7の新設)
第5 指図証券の弁済の場所、証券の提示による履行遅滞及び債務者の調査の権利等(現行第470条の削除、第520条の8から第520条の10の新設)
第6 指図証券の喪失及びその場合の権利行使方法(第520条の11、第520条の12の新設)
第7 記名式所持人払証券(現行第471条の削除、第520条の13~第520条の18の新設)
第8 指図証券及び記名式所持人払証券以外の記名証券(第520条の19の新設)
第9 無記名証券(第86条第3項及び現行第473条の削除、第520条の20の新設)
第14章 債務引受
第1 併存的債務引受
第2 免責的債務引受
第3 免責的債務引受による担保権等の移転(第472条の4の新設)
第15章 債権の消滅
第1節 弁済
第1 弁済の意義(第473条の新設)
第2 第三者の弁済(第474条の改正)
第3 弁済として引き渡した物の取戻し(第476条の削除)
第4 債務の履行の相手方(第478条の改正、第479条の改正、第480条の削除)
第5 代物弁済(第482条の改正)
第6 弁済の方法
第7 弁済の充当(第488条の改正、現行第489条の改正⇒新第488条第4項、現行第491条の改正⇒新第489条、新第490条の新設)
第8 弁済の提供(第492条の改正)
第9 弁済の目的物の供託(第494条、第497条、第498条の改正)
第10 弁済による代位
第2節 相殺
第1 相殺禁止の意思表示(第505条第2項の改正)
第2 不法行為債権等を受働債権とする相殺の禁止(第509条の改正)
第3 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺(第511条の改正)
第4 相殺の充当(第512条の改正、第512条の2の新設)
第3節 更改
第1 更改の要件・効果(第513条の改正)
第2 債務者の交替による更改(第514条の改正)
第3 債権者の交替による更改(第515条の改正、第516条の削除)
第4 更改の効力と旧債務の帰趨(第517条の削除)
第5 更改後の債務への担保の移転(第518条の改正)
第16章 契約の成立
第1 契約自由の原則(新第521条の新設)
第2 申込みと承諾(新第522条の新設)
第3 承諾の期間の定めのある申込み(第521条の改正⇒新第523条、第522条の削除)
第4 承諾の期間の定めのない申込み(第524条の改正⇒新第525条第1項)、対話者間における申込み(新第525条第2項、第3項の新設)
第5 申込者の死亡等(第525条の改正⇒新第526条)
第6 契約の成立時期(第526条第1項、第527条の削除)
第7 懸賞広告
第17章 契約の効力
第1 危険負担
第2 第三者のためにする契約
第3 契約上の地位の移転(第539条の2の新設)
第18章 定型約款
第1 定型約款の定義とみなし合意(第548条の2の新設)
第2 定型約款の内容の表示(第548条の3の創設)
第3 定型約款の変更(第548条の4の創設)
第19章 贈与
第1 贈与契約の意義(第549条の改正)
第2 書面によらない贈与の解除(第550条の改正)
第3 贈与者の引渡義務等(第551条の改正)
第20章 売買
第1 手付(第557条の改正)
第2 売主の義務(第560条の改正⇒新第561条、新第560条の新設)
第3 売主の追完義務(新第562条の新設)
第4 買主の代金減額請求権(第565条の改正⇒新第563条)
第5 損害賠償の請求及び契約の解除(現行第565条及び第570条本文の改正⇒新第564条)
第6 権利移転義務の不履行に関する売主の責任等(現行第561条から第567条までの改正⇒新第565条)
第7 買主の権利の期間制限(現行第570条本文の改正⇒新第566条、現行第564条及び現行第566条第3項の削除)
第8 競売における買受人の権利の特則(第568条第1項の改正、第570条ただし書の改正⇒新第567条)
第9 売主の担保責任と同時履行(第571条の削除、第533条の改正)
第10 権利を失うおそれがある場合の買主による代金支払の拒絶(第576条の改正)
第11 目的物の滅失又は損傷に関する危険の移転(新第567条の新設)
第12 買戻し(第579条、第581条の改正)
第21章 消費貸借・使用貸借・賃貸借
第1節 消費貸借
第1 消費貸借の成立等(第587条の2の新設)
第2 消費貸借の予約(第589条の削除)
第3 準消費貸借(第588条の改正)
第4 利息(新第589条の新設)
第5 貸主の引渡義務等(第590条の改正)
第6 期限前弁済(第591条第2項の改正)
第2節 使用貸借
第1 使用貸借の成立(第593条の改正)
第2 使用貸借の終了(第597条、現行第599条の改正⇒第597条)
第3 使用貸借の解除(第597条の改正⇒第593条の2の新設、新第598条)
第4 使用貸借終了後の収去義務及び原状回復義務(第598条の改正⇒新第599条)
第5 損害賠償の請求権に関する期間制限(第600条の改正)
第3節 賃貸借
第1 賃貸借の成立(第601条の改正)
第2 短期賃貸借(第602条の改正)
第3 賃貸借の存続期間(第604条の改正)
第4 不動産賃貸借の対抗力、賃貸人たる地位の移転等(第605条の改正、第605条の2の新設)
第5 合意による賃貸人たる地位の移転(第605条の3の新設)
第6 不動産の賃借人による妨害排除等請求権(第605条の4の新設)
第7 敷金(第622条の2の新設)
第8 賃貸物の修繕等(第606条の改正、第607条の2の新設)
第9 減収による賃料の減額請求(第609条の改正)
第10 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等(第611条の改正)
第11 転貸の効果(第613条の改正)
第12 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了(第616条の2の新設)
第13 賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務(第616条の改正⇒新第621条)
第14 使用貸借の規定の準用(第621条の改正⇒第622条)
第22章 雇用・請負・委任
第1節 雇用
第1 労働に従事することができなくなった場合等の報酬請求権(第624条の2の新設)
第2 期間の定めのある雇用の解除(第626条の改正)
第3 期間の定めのない雇用の解約の申入れ(第627条の改正)
第2節 請負
第1 仕事を完成することができなくなった場合等の報酬請求権(新第634条の新設)
第2 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の修補請求権等及び契約の解除(現行第634条、第635条、第639条、第640条の削除)
第3 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の請負人の責任の制限(第636条の改正)
第4 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の注文者の権利の期間制限(第637条の改正)
第5 仕事の目的物である土地工作物が契約の内容に適合しない場合の請負人の責任の存続期間(第638条の削除)
第6 注文者についての破産手続の開始による解除(第642条の改正)
第3節 委任
第1 受任者の自己執行義務等(第644条の2の新設)
第2 委任事務を処理することができなくなった場合等の報酬請求権(民法第648条第3項の改正)
第3 報酬の支払時期(第648条の2の新設)
第4 委任契約の任意解除権(第651条の改正)
第23章 寄託
第1 要物性の見直し(第657条の改正)
第2 寄託者の解除権(第657条の2の新設)
第3 受寄者の自己執行義務、再受寄者の選任及び監督に関する受寄者の責任(第658条の改正)
第4 受寄者の通知義務(第660条第1項の改正、第660条第2項、第3項の新設)
第5 寄託者による返還請求(第662条第2項の新設)
第6 寄託物の一部滅失又は損傷の場合における寄託者の損害賠償請求権及び受寄者の費用償還請求権の短期期間制限(第664条の2の新設)
第7 混合寄託(第665条の2の新設)
第8 消費寄託(第666条の改正)
第9 報酬に関する規律(第665条の改正)
第24章 組合
第1 契約総則の規定の不適用(第667条の2の新設)
第2 組合員の一人についての意思表示の無効等(第667条の3の新設)
第3 組合の債権者の権利の行使(第675条の改正)
第4 組合員の持分の処分等(第676条、第677条の改正)
第5 組合の業務執行(第670条の改正)
第6 組合代理(第670条の2の新設)
第7 組合員の加入(第677条の2の新設)
第8 組合員の脱退(第680条の2の新設)
第9 組合の解散事由(第682条の改正)
第10 組合の清算(第886条の改正)
第25章 施行期日・経過措置
第1 施行期日
第2 経過措置
●全章において細目次は省略してあります。
【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼webショップ(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『企業法制からみた 改正債権法の実務ポイント』
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50991.html?PR
【書籍情報】
書 名:企業法制からみた 改正債権法の実務ポイント
定 価:5,184円(本体価格4,800円+税)
発行日:2017年9月20日
体 裁:A5 480頁
発 行:新日本法規出版株式会社
ISBN:978-4-7882-8322-0
【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
新日本法規出版株式会社(http://www.sn-hoki.co.jp/)
営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
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