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市議会で条例改正が予定されている福岡市博多にて実施の「民泊許可セミナー」(6月26日実施)で、合同会社IT政策調査研究所代表の特定行政書士 戸川大冊が合法的な民泊実施方法と民泊新法について講演します。



インターネットコンサルティングを手がける合同会社IT政策調査研究所(本社:東京都新宿区)の代表者である特定行政書士 戸川大冊は、インターネットに関する法務の第一人者として活躍してまいりました。
今回は、民泊専門メディアの「Airstair」(http://airstair.jp/)が6月26日に福岡市博多にて開催する「民泊許可セミナー基礎編」で講演します。このセミナーは、今年1月以降日本全国で累計450人以上の方に参加していただいているものです。

・開催場所
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目16-14 4F会議室K

・開催日時
2016/6/26(日)
15:00~17:00
セミナー紹介ページ:http://goo.gl/uyR3JH

旅館業法の運用緩和により簡易宿所営業で民泊が可能となりましたが、福岡市では旅館業法施行条例により規制があります。
先日の福岡市議会において条例改正の予定が提示さたため、それらの動向を踏まえて簡易宿所営業のポイントを解説します。あわせて、6月1日に閣議決定された民泊新法の方向性も解説します。


【民泊は旅館業法の許可が必要】
「民泊」を繰り返し提供する貸し手は、旅館業法の営業許可を取得する必要があります。Airbnbなどのインターネット仲介サイトを通じて借り手を募集している「民泊」の貸し手は許可を得ていないケースが大半です。インバウンド需要の増大による大都市のホテル不足を背景に、違法状態が黙認されていましたが、最近数ヶ月で取締が厳格化しました。

【簡易宿所の要件緩和】
今年の4月より、簡易宿所の面積要件が緩和され、また農家民宿については個人であれば農林漁業者以外でも実施可能になりました。簡易宿所の枠組みを活用した民泊実施方法を解説します。

【国家戦略特区による旅館業法適用除外】
「簡易宿所」基準緩和による「民泊」の解禁とは別に、国家戦略特区での特例があります。国家戦略特区では、旅館業法の適用を外して民泊を認める特例制度があります。

【旅館業法以外の法的リスク】
旅館業法の規制をクリアしたとしても、賃貸借契約やマンション管理規約上の制限をクリアする必要があります。
本セミナーでは、「賃借物件・自己所有」及び「マンション・戸建」に場合分けを行い、それぞれのパターンに応じて法的リスクを解説します。

【合法的な民泊スキーム】
「民泊」解禁の2方向
2類型の要件比較
上乗せ条例とは
農家民宿の特例

【今後の動向】
現行制度は過渡的
民泊新法の方向性
日数制限の位置づけ
3スキームの選択基準


【会社概要】
会社名:合同会社IT政策調査研究所
代表者:代表社員 戸川大冊(特定行政書士)
所在地:東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー20階
TEL:0120-996-240
URL:http://itlabo.info
E-Mail:info@itlabo.info
事業内容:WEBコンサルティング事業、比較サイト運営

【本件に関するお問い合わせ】
会社名:合同会社IT政策調査研究所
担当者:稲葉(いなば)
TEL:0120-996-240
E-Mail:info@itlabo.info




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