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令和6年4月から相続登記の申請義務化 司法書士による相続に関する無料相談を実施 毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です


岐阜県司法書士会は、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」とし、無料で相続登記に関する相談を受け付けています。今年も期間中、岐阜県内の司法書士事務所で、不動産の相続登記、遺言、遺産分割協議などについてアドバイスを提供します。相続登記は不動産所有者が亡くなった際に、相続人に名義変更をする手続きで、改正不動産登記法では申請が義務化されています。相続発生を知った日から3年以内の申請が必要で、一定の場合には相続人申告登記が認められます。これは相続関係が複雑になりがちな状況に対応するためです。司法書士会はこうした相談を通じて、市民の権利擁護に寄与します。


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岐阜県司法書士会では、毎年2月の1か月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり、無料相談を実施いたします。
相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じ、適切なアドバイスを行います。


◆名称 :「相続登記はお済みですか月間」相続に関する無料相談
◆相談料 :無料
◆期間及び場所:令和7年2月1日(土)~2月28日(金)
岐阜県内のすべての司法書士事務所(各事務所の執務時間内)
◆相談例 :土地の名義が先々代のままです。
パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。


相続登記とは、相続した不動産の所有者が亡くなったとき、亡くなった人から相続人に名義を変更することをいいます。昨年4月1日に施行した改正不動産登記法では相続登記の申請が義務付けられました。相続登記は、相続の発生を知った日から3年以内に申請する必要がありますが、相続の発生が昨年4月1日より前の場合は、令和9年3月末日までに登記申請をすることが必要です。
直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などには、相続人申告登記をすることができます。
長年相続登記がなされておらず、相続関係が複雑になり、お困りになっている方が多くいます。
こうした背景から、全国の司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、無料相談を実施しています。
司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。


【法人概要】
岐阜県司法書士会
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/426554/LL_img_426554_1.png
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所在地: 〒500-8114 岐阜県岐阜市金竜町5丁目10番地1
設立 : 昭和42年12月15日
会員数: 327名(令和7年2月7日時点)/法人会員 11法人
目的 : 岐阜県司法書士会は、司法書士の使命及び職責にかんがみ、
その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、
会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
URL : https://www.gifu-shihoushoshi.or.jp
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