代表弁護士 井上 昌哉
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると、過去5年の四輪車・二輪車の月別死者数は7月が最多となっています(※1)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※1 出典:愛知県警察ホームページ「交通事故防止のPOINT」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202307point.pdf
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/361025/LL_img_361025_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉
■7月の交通事故の特徴
事故類型別でみると、速度超過による単独事故が多くなっています。
加えて、7月は飲酒運転による死亡事故が増えています。アルコールは、中枢神経系に作用して脳の神経活動を抑制する物質で、運動機能、自制心、動体視力、集中力、認知能力、状況判断力の低下等を生じさせることから、交通事故を起こす危険が極めて高くなります。そのため、飲酒した運転手だけでなく、依頼同乗者、車両提供者、酒類提供者にも重たい罰則・行政処分が科せられます。
■過失割合について
速度超過がある場合、おおむね時速15km以上30km未満の速度違反で著しい過失、おおむね時速30km以上で重過失の修正要素が適用されます。
速度違反した車両のドライブレコーダーに速度が表示されている場合もありますが、加害車両のドライブレコーダー映像を提供してもらえないこともあります。その場合は、被害車両のドライブレコーダー映像や事故現場付近の防犯カメラ等を解析し、速度を明らかにできる場合があります。
また、酒気帯び運転は著しい過失、酒酔い運転は重過失の修正要素が適用されます。加害車両の運転手に飲酒の疑いがある場合、警察で検査をしていれば、刑事記録等を取り寄せることで、飲酒の有無を明らかにできる場合があります。
著しい過失の場合は10%、重過失の場合は20%加算修正されます。
過失割合は、物損だけでなく人身にも影響しますので、死亡事故や後遺障害が残存する事故など、賠償額が大きくなればなるほど、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきます。
適正な過失割合で事故の解決をするには、交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/