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苦情相談対応事例を公表しました





公益社団法人全国有料老人ホーム協会(理事長:中澤 俊勝、所在地:東京都中央区)では、苦情対応委員会を設置して、全国の有料老人ホームの入居者等から多数の苦情等の相談を受けております。苦情等の相談は、ご入居者やそのご家族が有料老人ホーム事業に対して期待することをお聞かせいただくことができる機会であり、事業の発展にとって重要なメッセージです。



画像 : https://newscast.jp/attachments/WTVHlhNAWhzGNsFOPp16.jpg



当協会ホームページ「苦情内容から学ぶ(入居者・消費者からの問い合わせ)」では当協会が受け付けた相談・苦情をもとにして問題点を抽出した事例を掲げ、相談者に対する苦情対応委員会のコメント等を定期的に掲載しています。有料老人ホームへの入居を検討している方へトラブル回避のためのチェックポイントも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。



◆相談事例



・ケース1)短期解約特例について(ご家族からの質問)

有料老人ホームに 8 月 12 日に入居し、11 月 10 日に退居した。従って 3か月以内の短期解約特例での退居に相当すると考えていた。 しかし、ホーム側の計算書では短期解約特例の適用はなく、通常解約の取り扱いであった。理由は、入居契約書に契約日が 7 月 30 日として記載されており、契約日=入居日とすると明記されていたためである。 商品券進呈につられ 7 月 30 日に契約したが、契約日と入居日が同日となることを認識していなかった。実際に入居した日を起算日として、短期解約特例は適用されないのか。

・ケース2)居室のエアコンクリーニングについて(ご家族からの質問)

退去時の原状回復で、エアコンの内部洗浄のクリーニング費用の支払いを求められ ている。エアコンは普通に使用しただけであるが、内部洗浄のクリーニング費用を支払わなければならないのか。



苦情内容から学ぶ(入居者などからの問い合わせ)|公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 : https://www.yurokyo.or.jp/news.php?c=26



会社概要



■目的:有料老人ホームの入居者の保護と有料老人ホーム事業の発展に努める内閣府認定の公益社団法人

■設立:昭和57年2月/平成3年 改正老人福祉法に規定/平成25年 公益社団法人へ移行

■理事長:中澤俊勝

■所在地:東京都中央区日本橋3-5-14 アイ・アンド・イー日本橋ビル7階

■協会事業:入居者生活保証制度の運営

      有料老人ホームの入居、苦情に関する相談事業

      契約内容の適正化と入居者の保護

      職員の資質向上のための研修事業

      調査研究事業

      啓発普及事業 等






お問い合わせ先



〒103-0027 

東京都中央区日本橋3-5-14アイ・アンド・イー日本橋ビル7階

公益社団法人全国有料老人ホーム協会 事業推進部 古川   

電話/03-3548-1077



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