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【ネットニュース解説】単なるイタズラではすまされない!山林の放火についてアトム法律事務所の弁護士が解説




画像 : https://newscast.jp/attachments/lQjdY5L5V6DGT49EZfMY.jpg


アトム法律事務所弁護士法人(第二東京弁護士会、代表社員:岡野武志)は、交通事故、刑事事件、借金問題などを専門に扱う弁護士事務所です。放火事件についても、多くの実績があります。
今回のFRIDAY DIGITALでは、アトム法律事務所新宿支部の出口弁護士が、事案のポイントなどについて刑事弁護士の立場から解説しました。


事件の概要


今回、FRIDAY DIGITALで取り上げられたのは、山林を放火した男性が逮捕された事件です。
3月13日、埼玉県ときがわ町の山林に火をつけた容疑で60代の男性が逮捕されました。男性は、2月から相次いでいた周辺の森林火災についても関与をほのめかしているとのことです。


あわや大惨事に…「山林放火」を続けた男のヤバすぎる犯行動機 | FRIDAYデジタル : https://friday.kodansha.co.jp/article/169649


刑事弁護士による解説


本件は他人の森林への放火であり、一般的な刑法の放火の罪ではなく、森林法違反に問われました。この場合、法定刑は2年以上の有期懲役(森林法第202条第1項)です。初犯の場合、執行猶予付きの判決になることが多いと思われます。
なお、放火による山火事で他人が所有する建物が燃えたり、人が亡くなったりした場合は、重過失失火(刑法第117条の2後段)、重過失致死(刑法第211条後段)に問われる可能性があります。法定刑はそれぞれ以下のとおりです。
重過失失火:3年以下の禁固又は150万円以下の罰金
重過失致死:5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金
また、山火事の原因がたき火や煙草の火の不始末などだった場合は森林失火罪が成立します。法定刑は50万円以下の罰金ですが(森林法第203条第1項)、煙草のポイ捨てのように重過失だと認められると、森林の所有者から多額の賠償金を請求される可能性があります。


アトム法律事務所とは


アトム法律事務所は、2008年に東京永田町に設立された、交通事故、刑事事件、借金問題などを取り扱う全国7事務所体制(グループ11事務所)の弁護士法人です。
「予測ができず、突然生じるトラブルである」「皆が大丈夫と思いながら、誰もが巻き込まれる可能性がある」事件に即座に対応し、ご依頼者様の悩みを解決するために年中無休24時間体制で活動を続けています。


アトム法律事務所弁護士法人 : https://atomfirm.com/


名称:アトム法律事務所弁護士法人
所属:第二東京弁護士会
代表:弁護士 岡野武志
設立:2008年9月3日
弁護士数:17名
本社:東京都千代田区永田町1-11-28合人社東京永田町ビル9階
事務所:永田町、新宿、埼玉大宮、横浜、名古屋、大阪、福岡(グループ事務所:市川、千葉、北千住、神戸)


お問い合わせはこちら


アトム法律事務所ホームページ:https://atomfirm.com/
メールアドレス:info@atombengo.com
電話番号:03-5532-1810
担当者:原


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