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Carely、大手企業向けに「安全衛生管理者用メニュー」を提供開始






管理機能を本社に集約している大手企業の支社・支店では、労働安全衛生法によって定められた「安全衛生管理者」を、従業員の健康管理を主業務としない社員が担当することがあります。この場合、安全衛生管理者が必要以上に健康情報にアクセスできないようにすることは、個人情報保護の観点から重要な運用です。

このたび、クラウド型健康管理システムCarely(ケアリィ)を開発・提供する株式会社iCARE(https://www.icare.jpn.com)は、大手企業向けに「安全衛生管理者用メニュー」の提供を開始しました。



関連した他のニュースも読む : https://www.carely.jp/company-care/health-manage-system/



画像 : https://newscast.jp/attachments/pgHYFV3jnYXTYvQtX1of.png



事業場ごとに選ばれる安全衛生管理者



企業の健康管理について規定されている労働安全衛生法では、従業員数50名を超える事業場(オフィスや店舗・工場など)には安全衛生管理者を選任することが義務付けられています。

参考:厚生労働省「衛生管理者について教えて下さい」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html

安全衛生管理者には仕事が原因の病気や怪我を防止するために、以下のような定期的な業務を産業医と連携しておこないます。

・衛生委員会の開催・運営(毎月)

・衛生委員会の議事録・従業員への掲示(毎月)

・職場巡視の記録(毎週)

・産業医面談における事務的補助(随時)



健康管理の徹底と個人情報保護のバランス



多くの企業において安全衛生管理者は、従業員の健康管理を主業務とする人事労務や産業看護職が担います。しかし管理機能を本社に集約している大手企業では、支社・店舗における安全衛生管理者に健康管理を主業務としない担当者が選ばれるがあります。

従業員の健康情報は個人情報ですので取扱には十分な配慮が必要です。健康診断の個人票・ストレスチェックの結果・過重労働状況や産業医面談の記録などが個人情報にあたります。

たとえ安全衛生管理者であっても、健康管理を主業務としない担当者の場合には健康情報へのアクセスを制限する必要があります。そのため支社・店舗における安全衛生管理者は健康管理システムを利用することができず、文書作成ソフトやメールによる情報共有が強いられていました。

このような二重管理では、業務が煩雑になるだけでなく情報の漏洩リスクも高まることが問題です。



画像 : https://newscast.jp/attachments/rc6QDj3yQIltUdwa3mLQ.png



Carelyは、見やすい書きやすい画面設計で記録モレを防ぐ



今回、健康管理システムCarelyで提供を開始した「安全衛生管理者用メニュー」では、従業員個人の健康情報にはアクセスせず衛生委員会の議事録や巡視記録をつけることが可能です。

これらの記録は労働安全衛生法の義務であるとともに、産業医や人事労務にとっては事業場の職場環境を把握する上で欠かせない情報です。抜け漏れなく情報を記載することが求められるため、Carelyでは見やすく書きやすい画面設計になっています。

今後もCarelyでは、バラバラに保管されている健康情報を安全にまとめてデジタル管理するための機能アップデートを続けてまいります。






【Carelyについて】

従業員の健康を守る労務管理を効率化するクラウドサービスです。バラバラに保管されている健康診断やストレスチェック、過重労働、面談記録などの健康情報をクラウドで一元管理し、人事労務担当者の業務効率化と健康管理の法令遵守を両立します。



人事が選ぶNo.1健康管理システムCarely : https://www.carely.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社iCARE 広報担当

TEL: 03-6416-1904

E-mail: pr@icare.jpn.com



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