代表弁護士 井上 昌哉
令和元年12月1日、改正道路交通法が施行され、「ながら運転」が厳罰化されました。
警察庁によると、車の運転中にスマートフォンなどを使う「ながら運転」が原因となった交通事故は、罰則が強化された令和元年12月から令和2年2月までの3カ月間で、1年前の同期間よりおよそ5割減ったことが分かりました。
しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
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代表弁護士 井上 昌哉
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■「ながら運転」の件数及び特徴
警察庁によると、車の運転中にスマートフォンなどを使う「ながら運転」が原因となった交通事故は、罰則が強化された令和元年12月から令和2年2月までの3カ月間で、1年前の同期間よりおよそ5割減ったことが分かりました。また、取り締まり件数も、大幅に減ったそうです。
しかしながら、死亡事故は7件、重傷事故も34件発生しており、「ながら運転」が重大事故につながっています。
令和2年4月6日から4月15日まで、全国春の交通安全運動が行われます。
新年度を迎え、新一年生となった児童・生徒や新社会人が多くいらっしゃると思いますが、この時期は、不慣れな交通環境での通学・通勤による交通事故が発生します。
一人一人が、「ながら運転」等の交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践することで、交通事故を防止することが大切です。
■「ながら運転」の交通事故の被害に遭ったら
では、「ながら運転」の交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
民事事件の観点からは、携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転することは、過失割合を決める際に、著しい過失として10%加算修正されます。
しまかぜ法律事務所では、現場図を分析したり、ドライブレコーダーの映像の解析などから、正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしています。「ながら運転」が疑われる場合は、尋問において明らかにしていきます。
死亡事故や重篤な障害が残った場合は、賠償額が高額となります。賠償額が大きくなればなるほど、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきますので、適正な賠償額を加害者から受け取るためには、実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
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