代表弁護士 井上 昌哉
警察庁は、令和元年の交通死亡事故の特徴をまとめた、「令和元年における交通死亡事故の発生状況等について」を公開しました(※1)。令和元年における交通死亡事故の特徴としては、高齢者の死亡事故が多くなっており、被害者にも法令違反と思われる行動が確認されるというものです。
しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
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代表弁護士 井上 昌哉
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※1 出典:警察庁交通局「令和元年における交通死亡事故の発生状況等について」より
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R1shibou_bunseki.pdf
■歩行中の死者数
「令和元年における交通死亡事故の発生状況等について」によると、歩行中の死者数は、65歳以上の高齢者が約70%を占めており、そのうちの約60%に法令違反がありました。法令違反の種類は、横断違反がもっとも多くなっています。また、65歳以上違反ありの場合の(死者/死傷者)率は、65歳未満の4.4倍と、高くなっています。
■自転車乗車中の死者数
自転車乗車中の死者数も、65歳以上の高齢者が約70%を占めています。高齢者の法令違反は79%にも及び、非常に高くなっています。法令違反の種類は、操作不適、安全不確認等の安全運転義務違反が多く、39%となっています。
また、65歳以上違反ありの場合の(死者/死傷者)率は、65歳未満の9.4倍と、非常に高くなっています。
65歳以上の高齢者の交通事故死者数は、過去5年の平均に比べ減少していますが、自転車乗用中の事故については増加しており、65歳以上の高齢者方が自転車に乗車する際は、法令違反をせずに安全運転を心がけることが大切です。
■令和元年における交通死亡事故の特徴と損害賠償請求時の争点
令和元年における交通死亡事故の特徴としては、高齢者の死亡事故が多くなっており、被害者にも法令違反と思われる行動が確認されるというものです。
この場合、過失割合が争点となることも多いですが、高齢者はそもそも道路交通法上、保護されるべき対象です(道路交通法第14条5項)。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談することで、相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を、訴訟の結果、0:100の全面勝訴判決となった事例もあります。
また、高齢者の場合、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が争点となることも多いです。高齢者といっても、仕事をされている方、家事従事者の方、年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので、何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談し、適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
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